相続は手当や奨学金に影響ありますか?
シングルマザーさんのご質問にお答えします
相続は手当や奨学金に影響ありますか?
相続とは、ご両親などが亡くなられた際に、相続人が財産(現金・預貯金・死亡保険金など)を受け取ることをいいます。
一方で、給与や株の売却益などは「所得」として課税対象となるため、児童扶養手当や給付型奨学金に影響するのでは?と心配になる方も多いです。
順番に整理してお伝えしますね。
児童扶養手当の影響
児童扶養手当は独自の所得計算方式で判定されます。
判定基準は「所得」であり、給与所得・事業所得・不動産所得・株の譲渡所得などが対象です。
相続で受け取った死亡保険金や現金(預貯金)は「所得」ではなく、相続財産」です。
したがって、児童扶養手当の支給判定に直接は影響しません。
つまり「相続で財産を受け取っただけ」では、児童扶養手当は減額・停止になりません。
ただし、その財産を運用して利息や配当などを得た場合、その利益分は「所得」に含まれる可能性があります。
給付型奨学金の影響
奨学金には色々な種類があります。
日本学生支援機構(JASSO)の給付型奨学金(大学無償化・最大約670万円)の場合
こちらも基準はあくまで住民税の「課税標準額」がベースとなります。
- 相続で受け取った死亡保険金や現金(預貯金)は「所得」ではなく、相続財産」です。
したがって、児童扶養手当の支給判定に直接は影響しません。 児童扶養手当と同じく「相続で財産を受け取っただけ」では、減額・停止になりません。
ただし、資産要件は確認しましょう。そして、その財産を運用して利息や配当などを得た場合、その利益分は「所得」に含まれる可能性があります。資産要件や最新制度については、メルマガでも詳しくお伝えしています
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