離婚したら私の「国民年金」「健康保険」どうなりますか?
離婚が頭をよぎったら、これからの生活費・教育費のことをしっかり考えないといけません。
そのなかの一つ、年金と健康保険について、ご質問がありましたのでお答えさせていただきます。
離婚したら「国民年金」「健康保険」どうなりますか?
離婚前に夫の扶養に入っている場合
年金や健康保険といった社会保険について「夫の扶養に入っている」とは、
●夫は会社員か公務員
●年金の面では国民年金の第3号被保険者
●健康保険の面では、夫の被扶養者
●年収は130万円未満
という状態を言います。
国民年金の第3号被保険者とは、会社員または公務員として厚生年金、共済組合に加入している第2号被保険者に扶養されている、20歳以上60歳未満の配偶者のことです。
第3号被保険者の妻は、自分の年金保険料の負担がありません。
妻として、夫の勤務先の健康保険に加入し、夫の勤務先の健康保険証を持っていますが、自分の分の健康保険料も負担がありません。
それが、離婚が成立した場合は、どうなるのか?ということですね。
離婚すれば、国民年金の第3号被保険者でなくなる
まずは、年金について考えてみましょう。
離婚が成立すると、第2号被保険者の配偶者ではなくなり、第3号被保険者ではいられなくなります。
よって、国民年金の第1号被保険者になるか、第2号被保険者になるか、どちらかになります。
(1)第2号被保険者になる
離婚した以上は収入を増やすため、新しい仕事を探す、勤務先で勤務時間を増やす・待遇を話し合うという方もおられるでしょう。
正社員でない場合も、アルバイト・パートでも一定の要件を満たせば、ご自身が第2号被保険者として厚生年金に加入できます。
パートタイマーやアルバイトの厚生年金に加入するための要件
厚生年金保険料は、給与・賞与の額に応じて決まり、支給のときに事業主から天引きされます。
(2)第1号被保険者となる
離婚しても、勤務先の厚生年金に加入できる上記の要件を満たすような働き方をすることが難しい場合もありますね。
小さいお子さまがいるため希望の勤務条件の仕事がなかなか見つからない、仕事に就いても勤務時間が限られる、体調がすぐれないためすぐに働ける状態にないなどです。
また、自営業・フリーランスとして働くことを選ぶ方もいらっしゃいます。
このような、第2号被保険者・第3号被保険者のいずれにも該当しない方は、第1号被保険者になります。
第1号被保険者は、国民年金保険料を自分で納めなければいけません。2019年度の金額は、月額16,410円です。
健康保険はどうなる?
夫の扶養から外れると、夫の勤務先の健康保険から脱退し、健康保険証は返却しなければなりません。
その後は、自分で勤務先の健康保険に加入する、国民健康保険に加入する、ご両親などご家族の扶養に入る、どれかになります。
(1)勤務先で健康保険に加入する
勤務先で上記の厚生年金に加入するための要件を満たしていれば、厚生年金と同時に健康保険に加入できます。
厚生年金保険料と同じように、健康保険料の金額は、給与や賞与の額に応じて決まり、給与天引きされます。
一定の収入以下のお子さまは自分の扶養に入れることができ、被扶養者であるお子さまの分の健康保険料の負担はありません。
(2)国民健康保険に加入する
勤務先で健康保険に加入できない場合、お住まいの自治体の国民健康保険に加入することになります。
国民健康保険料は家族構成や所得によって違ってきます。
口座振替で支払うことができます。
お住まいの自治体によっては、LINE Payなどの方法で支払うことができることもあります。
(3)ご両親やお子さまの扶養に入る
ご両親やお子さまの扶養に入るためは、前提としてご両親やお子さまが勤務先の健康保険に加入している必要があります。
自分やご家族の年齢、収入など、扶養に入るための条件がありますので、ケースバイケースです。
仕事がなかなか見つからないなど国民年金保険料・国民健康保険料の支払いが厳しい場合は、免除などを受けられる可能性がありますので確認してみてくださいね。
夫の扶養から外れていている場合
共働きのご家庭で離婚より前から勤務先で厚生年金と健康保険に加入している方は、もともと夫の扶養には入っていません。
年金も健康保険もそのままです。
自営業・フリーランスなどで働いていて離婚前から一定の収入がある方、または離婚前は働いていなかったけれど夫が自営業者だった場合なども、同様です。
こちらは、国民年金の第1号被保険者・国民健康保険ですが、加入状況は変わりません。
ただし、いずれの場合も離婚を機に姓が変わる・引っ越しをする場合は手続きが必要となりますので、ご注意くださいね。
子どもの健康保険が夫側の健康保険に加入している場合、スムーズにお母さんの健康保険に加入できるよう、離婚前から手続きを確認していきましょう。
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