養育費を支払わない場合、預貯金口座や給与の差し押さえ

2017年9月9日の毎日新聞のニュースで

「裁判で命じられた養育費や賠償金などを支払わない債務者対策」

が紹介されています

https://mainichi.jp/articles/20170909/k00/00m/040/158000c

—一部抜粋です—

裁判で養育費や賠償金の支払いを

命じられても支払わない債務者の

預貯金口座や給与の差し押さえを容易にする新制度も検討。

裁判所が

金融機関には預貯金口座の有無や残高を

税務署や自治体には債務者の

勤務先の名前や所在地を照会できるようにする内容だ。

現状では裁判所が債務者の口座を差し押さえる場合

債権者自身がその口座のある金融機関の支店を特定する必要がある

双方に人間関係がない場合などは特定が難しいという問題が指摘されている。

—-ここまで—-

まだ、検討段階ですが

子どもに必要な教育費や生活費は

別居親も協力することが当たり前!

そんな風に日本が変わるとうれしく思います

明日は、市長との座談会

市民のひとりとして

シングルマザーの代表として

市長にお伝えできることをお伝えしようと思います。

また、動きがありましたら

ご紹介させていただきますね。