確定申告でサラリーマン家庭もおトクに節税を!

確定申告の時期ですね。サラリーマン家庭のみなさんは、我が家には関係ないと思っていませんか?

確かにほとんどの場合サラリーマンが確定申告する必要はないのですが、申告をするとおトクになる方は意外と多いはずです。

2020年度の確定申告の期限は4月15日まで。今からでも節税できるところがないかチェックしてみましょう。

FPのいる我が家の例もご紹介してます。

どんな方が当てはまるか、どんな制度でいくらくらい税金が戻るのか、それぞれポイントをまとめました。

 

確定申告はおトク?

まずは、確定申告とは何かと言えば、

1年の間に儲けや利益があった人が、所得税を払う必要があるか計算して税務署に申し出ることです。

自営業者さんのイメージですね。

サラリーマンであれば、1年を通して税金は先に天引きされていて、1年の最後に年末調整で修正されて納税は終わり。

 

けれども、自分の実情に合わせて納めすぎた税金を返してもらうことができます。

サラリーマンの確定申告はほぼこのためなので、「確定申告=おトク」と言えそうですね。

 

税金が還ってくる例

では、どんな場合確定申告をすることで税金が返ってくる可能性があるのかというと、

 

(1)多額の医療費を支払った人(医療費控除)

(2)住宅ローンを組んだ1年目(住宅借入金等特別控除)

(3)災害や盗難、害虫の被害に遭って損害を受けた人(雑損控除)

(4)寄付をした人(寄付金控除)

 

これらが一般的です。

勤務先の年末調整では、これらの申告に対応してもらえないので、自分で確定申告することになります。

 

いくら税金が戻るの?

税金が戻る金額(還付額)は、「控除の金額」と「税率」で決まります。

例えば申告する「医療費控除」の金額が10万円で、

申告する方の税率が10%であれば、

 

10万円×10%=10,000円

 

還付される金額は10,000円になります。

 

No.2260 所得税の税率

 

では、一つ一つ見ていきましょう。

 

(1)医療費控除

1年間に支払った家族の医療費が10万円(または所得の5%)を超えたら、超えた金額を医療費控除として申告できます。

家族は生計を同じにしていれば、別居でも大丈夫です。

まとめて一番収入が多い人が申告するといいでしょう。

予防や健診は対象外で、治療のための金額になります。

公的保険や民間の保険で補てんされたら、その金額は差し引くことになっています。

通院費や入院時の食事代も対象になるので、受診の記録は取っておくようにしたいですね。

 

治療費より市販薬の購入が多いという方は、セルフメディケーション税制の控除を受けることもできます。

 

No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)

 

 

(2)1年目の住宅借入金等特別控除

いわゆる住宅ローン控除です。

1年目は確定申告をし、2年目以降は年末調整で対応してもらえます。

年末の住宅ローン残高の1%などの金額が返ってきます。

 

住宅ローン控除は、「税額控除」という制度で、控除の金額がそのまま還付額になるので、その分効果も大きくなります。

 

昨年住宅ローンを組んで住宅を購入した人を例に計算してみます。

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昨年末の住宅ローン残高 3,000万円

控除額(残高の1%) 30万円

 

昨年の所得税の源泉徴収額 20万円

還ってくる所得税額 20万円

 

残り10万円は今年払う住民税から控除される

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

No.1213 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)

 

 

(3)雑損控除

災害や盗難その他の被害額が、所得の10%または5万円を超えたら、その金額を雑損控除として申告できます。

あてはまる被害は次の5種類です。

 

(1) 震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害

(2) 火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害

(3) 害虫などの生物による異常な災害

(4) 盗難

(5) 横領

 

地震や台風の損害だけでなく、雪下ろしの費用、シロアリ駆除の費用、スズメバチの駆除の費用なども対象です。

 

No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)

 

 

(4)寄付金控除

ふるさと納税の控除として知られるようになりましたが、自治体への寄付だけでなく、公益団体やNPOなどへの寄付も、寄付金控除が使えるものがあります。

学校へ入学するときなどに求められる寄付金は、通常は寄付金控除の対象外です。

 

寄付金額から2,000円を引いた金額が控除額になります。(寄付金額が所得の40%以下の場合)

 

ルールは少し複雑なので、寄付先に寄付金控除の対象になるのか確認することと、申告時は税務署の相談をご利用することをお薦めします。

 

寄附金を支出したとき

 

我が家の場合

・医療費控除 (夫の歯科医療が高額だった → 約7万円を控除に)

・雑損控除 (実家の雪下ろしが7万4千円と高額だった! → 2万4千円を控除に)

・寄付金控除 (ふるさと納税、認定NPOへの寄付をした → 認定NPOの分が4万8千円)

 

これらの控除のために、サラリーマンである夫の確定申告をしました。

なんだかんだと毎年のように確定申告をしています。昨年の還付額は11万円でした!

 

確定申告する際には

 

うちも使える控除があった!ということで確定申告をするときは、まずそれぞれ必要な書類を用意します。

国税庁のサイトの「確定申告書作成コーナー」や、確定申告相談を利用しましょう。

年末調整のときに提出しそびれた!というものがあれば、あわせて申告できます。

 

申告した情報は住民税にも反映されるので、節税額はさらに大きくなります。

なにかと支出が多くなる新スタートの春に備えて、「確定申告」がんばってみましょう!

 

 

早乙女美幸

えーるFPサポート代表