2022年10月変更 パートさんの社会保険
こんにちは。
名古屋市在住のマイライフエフピー®認定ライター・女性のお金の専門家 山根純子です。
10月は会社員などの労働者の方の社会保険でいくつか変更点があります。
今回はその中の1つ、パートの社会保険加入条件の変更「社会保険の適用拡大」についてお伝えします。
パートの社会保険加入条件 どこが変わるの?
今回の変更が影響するのは、以下の5つの項目全てに該当するパート従業員さんです。
●1 従業員数101人以上500人以下の企業に勤めている
➡「従業員数」は、お勤め先の現在の厚生年金保険に加入している人数です。
ご自分のお勤め先が対象企業かどうかは、会社の担当者さんにきいてみてくださいね。
●2 週の所定労働時間が20時間以上
➡「週の所定労働時間」は、例えば雇用契約が「1日5時間×週4日働く」という約束になっていれば該当してきます。残業時間は含みません。
●3 月額賃金が8.8万円以上
➡残業手当、精皆勤手当、通勤費、家族手当、ボーナスは含まずに考えます。
●4 2か月以上雇われる予定がある
●5 学生ではない
該当する場合は、年収130万円未満でも扶養から外れてパート先の社会保険に加入しなくてはなりません。
社会保険に入ると手取りはいくら変わるの?
社会保険に加入すると、健康保険料・介護保険料(40歳以上65歳未満)と厚生年金保険料がお給料から天引きされます。
お勤め先の健康保険組合や、会社の所在地によって若干保険料に差はありますが、保険料はおおよそ給料の15%程度。
毎月のお給料が、10万円だとすると、
10万円×1.5%=15,000円
毎月約15,000円程度、手取りが減る計算になります。
社会保険に入るとメリットもあります。
手取りが減ってしまうのは嬉しいものではありませんよね。
けれど、社会保険に入ると下記の様なメリットもあります。
●貰える年金が増える(老齢厚生年金・障害厚生年金・遺族厚生年金)
●ケガや病気で仕事を休む場合には、手当金が貰える(傷病手当金)
●出産のために仕事を休む場合にも、手当金が貰える(出産手当金)
傷病手当金は、例えば「インフルエンザで、1週間仕事に行けない!」なんて時でも受給できる場合があります。
社会保険料の負担は重いけれど、働けなくなった時に貰えるお金がある安心感がありますよね。
今回の、「パートの社会保険の適用拡大」ですが、
2年後の2024年10月以降は、従業員数51人以上の会社も対象になることが決まっています。
お読みいただきありがとうございます。
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