パートさんの働き方 「年収130万円の壁」

こんにちは。

名古屋市在住の女性のお金の専門家
マイライフエフピー®認定講師・認定ライターの山根純子です。

今年もすでに6月。2023年も折り返し地点の頃となりました。

扶養内で働くことを意識している方は、少しずつ今年の年収額が気になり始めているのではないでしょうか。

今回は、社会保険の扶養内で働く場合の年収の考え方について お伝えしたいと思います。

「扶養」社会保険と税金ではどう違う?

収入がある人が扶養家族と認められるには、社会保険は130万円、税金は103万など「年収の壁」があることは、一般的によく知られていると思いますが、「どういった収入が年収に含まれるか」といった細かなところにも違いがあります。

社会保険と税金の扶養の違いには以下のようなものがあります。

社会保険
年収130万円未満※
年収の考え方
扶養になる・外れる時点から1年間の収入見込み額
年収に含まれるもの
給与・賞与などの賃金
非課税通勤費
失業給付(雇用保険)
傷病手当金・出産手当金など(健康保険)
公的年金(遺族年金・障害年金を含む)
 ※同居なら扶養者との年収のバランス、別居なら仕送り額といった細かい基準もあります。

所得税
(扶養控除・配偶者控除)年収103万円以下
(配偶者特別控除)年収150万円~201.6万円以下
年収の考え方
1月~12月の収入
年収に含まれないもの
非課税通勤費や失業給付、傷病手当、出産手当金、遺族年金・障害年金などは非課税所得として収入に含まれない

税金では非課税所得として扱われるものでも、社会保険では収入とみられるものがあるところに要注意ですね。

特にパートの方は、非課税交通費も収入とされると覚えておくといいかと思います。

社会保険の扶養から外れてしまったら

社会保険の扶養から外れた場合、自分で保険に加入し保険料を支払うことになります。

どの保険に加入するかは、働き方によって変わります。

パート労働で勤務先での社会保険に加入したい場合は、以下の基準を満たす必要があります。

パート労働者が会社の社会保険に加入できる(しなければいけない)基準
従業員101人以上の会社に勤めている場合
1週間に20時間以上働く約束で賃金見込み額が月88,000円以上であること

従業員100人以下の会社に勤めている場合
労働日数・時間数が正社員の3/4以上働く約束であること

上記に当てはまらない場合や勤務先が社会保険の適用事業所でない場合は、自分で国民健康保険と国民年金の手続きをし、保険料を払うことになります。

ここで注意いただきたいのは、会社の社会保険に加入できる(しなければいけない)働き方をしている場合は、たとえ年収が130万円未満でも会社の社会保険に加入しなくてはいけないということです。

社会保険料の負担額はいくらくらい?

会社の社会保険に加入した場合の保険料負担料率は、加入する健保組合によって違いますが、一般的には総支給額のおおよそ15%ほどになります。
単純計算で月額賃金が11万円なら16,500円にもなるので、負担感は大きいですよね。

ただ、社会保険に加入していると、将来の年金額が増えたりケガや病気で休職した場合に手当金がもらえたりというメリットもあります。

扶養内で働くことを意識している方が知っておいたほうがいい社会保険の仕組みについて簡単にご紹介いたしました。

ご参考になればうれしいです。

 

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