扶養範囲で働く注意点

南大阪で、和やかに楽しむための 女性のお金の専門家

マイライフエフピー®認定講師の渡邉有子です。

 

仕事の仕方は、いろいろありますね。

そんな中でも、配偶者の扶養範囲内で働いて収入を得る方も多いです。

扶養範囲内って、どこまでか知っていますか?

 

どうしても、税金がかかる範囲のみで、それ以外のことには気づかないことも。

そして、扶養範囲内のルールが、この数年前から少しずつ変わってきています。

なので、注意点を知って、自分の場合は?と確認してみてくださいね。

 

 

まずは、住民税も所得税もかからない範囲が、約100万円

約100万というのは、多少、住民税がかかる金額が違うので、自治体によって要確認です

 

住民税はかかるけど、所得税はかからない範囲 → 103万円まで

 

パート収入の私が、住民税、所得税も支払うけど、健康保険や、年金は配偶者の扶養でいけるのは

130万円まで(一部106万円あり)

 

この130万円までと、106万円の人との違いがややこしいですね~

2016年~法改正され、2022年にも改正がありました。

●週20時間以上の勤務

●月額賃金88,000円以上(年間106万円)

●勤務期間2か月以上見込み

●学生ではない

●従業員101人以上の企業

 

この101人以上の企業っていう所が、気になるところです!

 

 

<例> 月10万の収入がある、

友だちのAさんは、地域の会社で従業員30人ぐらいの会社に勤めている

友だちのBさんは、全国展開している会社で従業員数も多数

 

上記のような場合で、2人とも税金は支払いますが、

Aさんは、配偶者の扶養で可能。

Bさんは、社会保険(健康保険、厚生年金)を会社で掛ける。

 

と、同じパート収入であっても、勤務する会社の規模によって違う。

月88,000円を超えていて、その企業さんの従業員数が101人以上なら

社会保険加入の適用になるのでご注意くださいね。

 

2024年から、また改正があるので、従業員数の規模がさらに小さくなります。

 

ご自身の家計にプラスになる収入。

どんな働き方を選ばれますか?

 

扶養範囲を超えて働くメリットも考慮しながら、家計プラスしていきましょう♪

 

 

 

 

LINEにて情報を発信しています

 

 

 

※FP資格をお持ちでご参加希望の方は、
必ずマイライフエフピーのお問い合わせよりメッセージをお願い致します。

お問い合わせはこちら