【節税対策】相続税の仕組みを知って、必要な対策はお早めに!「生前贈与」について

皆さま、こんにちは。

マイライフエフピー®認定ライター・認定講師の

山﨑かづ偀です。

9月に入り、少しずつ過ごしやすくなってきましたね。

皆さま、お元気ですか?

 

近ごろ、「終活」という言葉をよく耳にするようになりましたね。

そんな終活の1つとして、相続税を減らす対策「生前贈与」についてお伝えします。

お役に立てましたら、嬉しいです。

~相続税の仕組みって?~

まずは、相続税の仕組みについて考えてみましょう。

相続税は、亡くなった方から受け継いだ財産にかかる税金です。

相続した財産額が基礎控除額を超えると相続税が発生します。

基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

例えば、夫が亡くなって、妻と子供2人(相続人3人)が相続する場合、

3,000万円+600万円×3(1,800万円)=4,800万円が基礎控除額です。

 

相続財産から4,800万円差し引かれ、残りについて相続税がかかります。

相続税の税率は10~55%です。

課税対象となる額が多いほど税率が高くなっていきます。

 

~相続税を減らすための対策とは…~

相続税を減らすために大切なことは、課税対象となる相続財産を減らすことです。

そこで、「生前贈与」が対策として重要となってきます。

ただ、やみくもに贈与してしまうと、贈与税(税率10~55%)がかかってしまいます。

節税対策となる正しい「生前贈与」をしましょう!

「生前贈与」には、色々な方法がありますので、以下でそれぞれご案内していきますね。

 

[1]オーソドックスな暦年贈与(暦年課税)

贈与税は、1年間に贈与された金額から基礎控除額(110万円)を差し引いた額に対して課税されます。

言い換えれば、年間110万円までの贈与は非課税になります。

これを毎年コツコツと積み重ねることによって、将来の相続税を減らす効果が期待できます。

 

ただし、この方法には1点注意点があります。

現在の税制では、被相続人が亡くなる前の3年間に贈与された財産(110万円×3年分)

相続財産に含まれて、課税されてしまいます。

この加算期間が令和5年度の法改正で7年に延長されました!

来年から適用されますが、当初は経過措置があり、段階的に期間が延長されていくようです。

 

利用を考えている方は、早め早めの対策が必要ですね!

 

[2]相続時精算課税制度

耳慣れないかもしれませんが、贈与には[1]の暦年課税の他に

「相続時精算課税制度」という方法があります。

利用には一定の条件があります。

60歳以上の父母又は祖父母が18歳以上の子や孫に贈与する場合です。

一旦選択すると[1]の暦年贈与には戻れませんので、注意が必要です!

 

贈与した財産2,500万円までは、贈与税がかかりません(2,500万円を超える部分は一律20%課税されます)。

そして、相続時に相続財産に加算されるというものです。

メリットが分かりにくいかもしれませんね。

 

相続税で計算されるのは贈与した時の評価額です。

そのため、値上がり期待のある財産を贈与すると節税効果がでてきます。

また、一括での贈与にも使えますので、ある程度まとまった財産を短期間で渡したい場合にも有効です。

 

令和5年度の法改正で相続時精算課税制度にも毎年110万円の基礎控除額が設けられるようになりました。

このため、従来より選択の余地が広がったと言えるでしょう。

 

[3]父母や祖父母からの住宅取得等資金の贈与

父母や祖父母から住宅取得等資金を贈与された場合の非課税制度です。

省エネ等住宅の場合には1,000万円まで、

それ以外の住宅の場合には500万円までが非課税となります。

令和5年12月31日までの期限があります。

 

[4]父母や祖父母から一括贈与を受けた教育資金

父母や祖父母から30歳未満の子や孫に、教育資金を一括で贈与した場合の非課税制度です。

1,500万円までが非課税となります。こちらの期限は令和8年3月31日までです。

なお、この制度を利用するためには信託銀行などで専用の口座を開設して一定の手続きが必要です。

 

[5]父母や祖父母から一括贈与を受けた結婚・子育て資金

父母や祖父母から18歳以上50歳未満の子や孫に、結婚・子育て資金を一括贈与した場合の非課税制度です。

1,000万までが非課税となります。利用期限は令和7年3月31日までです。

なお、この制度も[4]と同様に金融機関等で一定の手続きが必要です。

 

[6]夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で利用できるせいどです。

居住用不動産そのもの、または居住用不動産を購入するための資金を贈与した場合、

最高2,000万円までが非課税となります。

 

[7]相続税の課税対象にならない生命保険(死亡保険金)

「生前贈与」とは言えないかもしれませんが、生前にとっておく対策として挙げておきます。

相続人が受け取った死亡保険金のうち、下記の限度額までは非課税となります。

500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額

 

いかがでしたでしょうか。

税制はややこしい制度が盛りだくさんなので、頭が痛くなってしまいますね。

 

ご意見、ご質問等お待ちしております!

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