扶養の講座よくあるご質問Q&A 「106万円の壁のソンしない働き方は?」
みなさんこんにちは!
女性とお金の専門家、マイライフエフピー®認定講師の松田真里子です。
今回も、「扶養」の講座よくあるご質問Q&Aを書いてみます。
今は、〇〇円の壁が多くて、知っていないと、気付いたら手取りが減っている?!ということになりかねません。
もちろん分かったうえでならいいのですが、減るということは家計の計算にもずれが出てくることになりますので、働きつつも、ソンをしないボーダーライン、気になりますよね^^
例えばこんなご質問がありました。
〇今、扶養内でパートをしています。
年収106万円を超える働き方になるため、勤務先で社会保険に加入します。
「106万円を超える場合、ソンをしないボーダーラインはありますか?」
今、106万円という数字が出てきました。
こちら、何の扶養の年収ボーダーラインか分かりますか?
答えは社会保険に加入するかどうか?のボーダーラインです。
今、サラリーマンの夫の勤務先の社会保険(健康保険・厚生年金など)の扶養に入るには、
妻の働き方として、「給与での年収106万円と130万円の2つ」の年収ボーダーラインがあります。
勤務先の規模や以下の条件に当てはまる人は、年収106万円以上になると、
勤務先の社会保険への加入義務が発生し、自分で保険料や年金を払うことになります。
(夫の扶養に入っていた人は、夫の社会保険の扶養から外れるため、夫の勤務先に変更手続きを依頼する必要があります)
以下がその条件です。
●106万円~社会保険の加入条件(2022年10月~)
(1)週20時間以上の勤務
(2)月額賃金8.8万円以上
(3)勤務期間 2カ月以上見込み
(4)学生ではない
(5)従業員が101人以上の企業
※派遣社員の場合は、派遣先ではなく、派遣元(派遣会社)による
こちらの条件に当てはまらない人は、年収130万円がボーダーラインとなり、
130万円を超えると社会保険に加入となります。
(加入しない場合は、ご自身で国民健康保険料と国民年金保険料を納めます)
こちらの条件は、来年の2024年10月~法改正され、変更箇所があります。
変更箇所は人数の部分で、今の101人→51人に変更となり、より中小企業に適用範囲が広がります。
今は条件に当てはまらなくても、勤務先と働き方により変わる部分ですので、ご注意くださいね。
社会保険に加入し、社会保険料(健康保険料や厚生年金保険料)が
お給料から天引きされる場合の手取りがソンをしないのは、いったいいくらからなのか?
先に年収130万円のボーダーラインで、ざっくりした計算でお伝えしますと、
例えば、
●夫の年収500万円で、妻と中学生以下のお子さんがいる家庭であれば、
妻の年収が130万円を超えると、お給料から社会保険料が引かれるため、
約150万円台の年収以上でなければ、手取りが減ってしまう働きゾンと言われる状況となります。
では、次に年収106万円で社会保険に加入の場合はどうなるのでしょうか。
こちらも同じように、
●夫の年収500万円で、妻と中学生以下のお子さんがいる家庭であれば、
約125万円以上の年収からが、働きゾンにならない収入となります。
大切なことは、ご自身の家庭の家計ですので、社会保険料を納めることによりメリット
例えば、
●厚生年金加入で年金受給額が増える
●会社の健康保険は傷病手当などがある
がありますので、これらも加味して、ご自身やご家族の状況もみながら、働く時間も含めて、働き方を決めていただきたいなと思います^^
まずは、扶養の壁について、知識を深めてみてくださいね^^