扶養の講座よくあるご質問Q&A 「扶養内でも確定申告は必要ですか?」

みなさんこんにちは!
女性とお金の専門家、マイライフエフピー®認定講師の松田真里子です。

 

今回も、「扶養」の講座よくあるご質問Q&Aを書いてみます。
今でしたら、年末調整が近いので、確定申告が必要かどうか聞かれることが多いです。

 

例えばこんなご質問です。

〇今、パートで年収は100万円くらい。扶養に入っています。
「源泉徴収されている場合、私は確定申告する方がいいですか?」

 

 

ではここで、そもそも源泉徴収(げんせんちょうしゅう)とは何か?をおさらいしてみましょう。

 

分かりやすくお伝えしますと、お給料などの支払う側(お勤め先等ですね)が、その支払いの時に、
一定の金額を先にお給料等から天引きして預かり、これを納税者本人に代わって、
納付する仕組みのことを、「源泉徴収」といいます。

 

源泉徴収されたものが所得税であれば税務署へ、住民税であれば市町村へ納付されます。

給与収入の方であれば、概算で給与天引きしていた所得税額との差額を調整するのが「年末調整」のため、多く支払っていれば還付少なければ徴収で精算されます。

 

年収103万円以下なら所得税は戻ってくる

所得税とは、その年の1月~12月の期間で計算し、その人の収入全てを合計したものにかかる税金です。

住民税のかかるボーダーラインは、年収100万円や96万円など、住んでいる自治体により異なりますが、年収103万円を超えると、所得税を納めることになります。

 

アルバイトやパートに限りませんが、1月~12月の合計の給与所得が年収103万円以下の方であれば、所得税はかかりません。

対象の年収は、ダブルワークや途中で退職したものも全て含めて、合計した額で判断されます。

 

103万円以下でも、源泉徴収されていれば、年末調整や確定申告で還付される、が答えとなります。

 

 

アルバイトやパートのダブルワークで、合計年収103万円以下の場合も、確定申告する方がいいですか?

年末調整ができるのは、アルバイトやパート先のどちらか1カ所のみです(基本はメインの方)。

 

掛け持ちをしている人は、掛け持ち先の月収額によらず、所得税が源泉徴収で天引きされるため、
103万円以下の場合であったとしても、ご自身で確定申告をすることで、源泉徴収分の還付を受けることができるため、
還付を受けたい人は、確定申告をします。

 

※収入がアルバイトやパートなどの給与収入のみで、
合計年収が103万円以下の人や、103万円超えの人でも、

掛け持ち先(収入が少ない方)の年収が20万円を超える人は、確定申告が必要です。

 

国税庁HP 「所得税のタックスアンサー」No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人

 

パートなどで給与収入が1カ所、それ以外に副業で業務委託をしている場合は、売上が少なくても、確定申告が必要ですか?

メインの給与以外の所得が20万円を超える場合には、確定申告が必要です。

所得とは、収入から経費を引いた後の金額のことを言います。

ご質問のように、副業で業務委託を行っている場合は、収入から業務に必要な経費などを差し引いて、所得が20万円を超えると、確定申告をします。

 

 

いろいろと書きましたが、医療費控除など何らかの理由で確定申告をされる場合には、20万円という金額は関係なく、メインのお仕事も、掛け持ちのパートやアルバイト分も、副業の分も全て確定申告しますので、ご注意くださいね^^

 

国税庁HP 「所得税のタックスアンサー」No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人

 

今は、いろいろな働き方が当たり前になりつつありますので、
迷った時には、講座に足を運んでいただいたり、可能であれば税務署に聞いてみるなどして、
何となくこれでいいのかな・・・を、なくしていきましょう^^

 


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