定額減税についてお伝えさせていただきました【活動報告】

お疲れ様です^^
大阪府を中心に活動している
女性のお金の専門家、株式会社スマイルピースの谷咲実です。

 

先日、お金の専門家の皆さんを対象に
「定額減税」の講座をさせていただきました。


オンライン開催だったので接続チェック↑

 

 

最近よく聞くようになったなぁと思いますが
「定額減税」
ご存じでしょうか??

 

今回はこの定額減税についてお伝えしますね。

 

誰が対象なの?

定額減税は収入がある人「全員」が対象です。
(といっても給与収入2,000万円以上ある高所得の方は対象外)

 

「減税」という事なので税金が減税されます。
・所得税
・住民税

 

この2種類の税金が減税されます。
この2種類の税金は
一定の収入がある方は発生します。

給与所得の方はお給料から天引きされていますし
自営業の方は確定申告の時に所得税、
毎年5月以降に住民税の通知が来て
期限内に納税していると思います。

 

ちなみにこの減税は
R6年度のみ適用されますよ。

 

どれくらい減税されるの?

そして気になる減税額は
【所得税】
・本人・・・3万円
・配偶者(合計所得48万円以下)・・・3万円
・扶養家族1人につき・・・3万円

【住民税】
・本人・・・1万円
・配偶者(合計所得48万円以下)・・・1万
(※納税者本人の合計所得1000万円以下)
・扶養家族1人につき・・・1万円

 

 

以下、事例をお伝えしますね^^

 

事例1)
本人、配偶者(合計所得48万円以下)、子ども2人だと
所得税・・・12万円
住民税・・・4万円
それぞれ減税されます^^

 

事例2)
夫の扶養には入っているけれど合計所得が48万円以上の方は
(例えば収入130万円に抑えている等)
ご自身で所得税が発生していると思うので
ご自身の給与から減税される事になります。
(所得税3万円、住民税1万円)
(この場合、夫側は配偶者分の減税はありません。)

とはいえ、
上記の方の中には収入によっては所得税が
定額減税限度額以下の方もいらっしゃるかと思います。
(事例1は12万円、事例2は3万円)
その方は「調整給付」という形で控除しきれない金額の給付が行われます。
(1万円単位だそうです)

 

調整給付対象の方は
お住まいの市町村からお手紙が届くかと思います。
(もう届いているかも知れませんね)

 

給与所得の方は会社が勝手に減税してくれますが、
基本的に6月以降の最初のお給料か賞与の所得税から減税されますので
お給料明細をチェックしておいて下さいね。

 

そして住民税は6月の徴収はありません。
R6年6月~翌5月納付分に関しては
減税後の金額を7月~翌5月までの
11ヶ月で割って1ヶ月毎に徴収されます。

なので所得税・住民税の徴収が毎月ある給与所得者の方は
6月は手取りが確実に増えますね^^

 

お給料明細、あまり見ない方もいるかも知れませんが
今年はしっかりみて見ましょう!!

 

 

ちなみにこの定額減税、
どうして急に減税??って思いません??

 

この定額減税の背景は「インフレ」。
日本は物価上昇(デフレ脱却)をずっと望んでいて
ここ数年、為替の影響もあり
物価がどんどん上がっていますよね。

確かに物価上昇はしているけど
肝心の収入は上がってないんです。

物価上昇に賃金上昇がついていっていない状況。

 

一部の企業は給与を上げる体力があるけれど
多くの中小企業はそこまでできていないのが現状です。

 

そこで国がこの大変な状況をサポートしようという事で
国民に対して一定の税金を減額しましょうとなったんです。

 

収入がある方は税金を減税(定額減税)し、
収入が無い、もしくは一定額以下の方へは
(住民税非課税世帯、均等割のみ課税世帯)
給付という形がとられています。

 

会社員の方も自営業の方も
今年の所得税と住民税の金額は要チェック!!
なさって下さいね。

 

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