【働き方4タイプ別】扶養内パート・掛け持ち・個人事業主ママはいくらまで意識する?手取りを減らさないチェックリスト

こんにちは!

女性のお金と暮らしを整える専門家
マイライフエフピー®認定講師・認定ライターの池田ひろみです。

 

前回の記事では、「扶養の壁」の基本と、2026年最新改正ポイントについてお伝えしました。
【2026年最新】子育てママの「扶養の壁」どう変わった?税金と社会保険の違い

「パートの掛け持ちをしてみたい」「副業やフリーランスにも興味がある」 そう思ったとき、一番気になるのが「結局、自分はいくらまで働くと手取りが減らないの?」ということですよね。

働き方によって、気をつけるべき「扶養の壁」のルールは全く異なります。 今回は、子育てママに多い4つの働き方パターンに合わせて、損をしないポイントをわかりやすく解説します!

 

【タイプ別】私に合う働き方はどれ?4つのパターンで徹底解説

パターン①【パートのみ】基本の働き方

A.【178万円以内】扶養内・手取り最優先

条件:週20時間未満 + 年収178万円以下

特徴:税金(所得税)も社会保険料もかからず、手取りを最優先にできる働き方です。

ポイント:家族手当(配偶者手当)については、夫の勤務先の支給基準(年収条件)を事前に確認しておきましょう。

 

B.【週20時間以上】社会保険に加入・将来重視

条件:週20時間以上(勤務先の規模等による)

メリット:
・保険料の半分を会社が負担してくれる
・「厚生年金」で将来もらえる年金が増える
・傷病手当や失業保険(雇用保険)など、万が一の保障が手厚くなる

注意点:手取りが一時的に減る可能性があるため、長期的視点で働き方を考えるのがコツです。

 

パターン②【パート + パート】掛け持ち(ダブルワーク)

税金: 2社の給与を「合算」して判定します。原則として確定申告が必須になります。

社会保険: 勤務先ごとに判定します。(収入の合算はありません)
メインの職場で週20時間以上などの条件を満たすと、その職場だけで社会保険のへの加入義務が発生します。

注意点:「A社で月8万円+B社で月5万円」のように分散させても、税金の扶養枠(年収178万円等)は2社の合計金額で計算されるため、オーバーしないよう注意が必要です。

 

パターン③【パート + 個人事業主】パート+副業・起業

税金: 「パートの給与所得」 +「 事業の利益(売上−経費)」を合算して判定します
青色申告控除(最大65万円)を青色申告控除(最大65万円)を活用することで、税金がかかる対象額をしっかり抑えられます。

社会保険: ここが最大の注意点!
夫の健康保険組合によって「経費」の扱いが異なります。
・「青色申告」を出しただけで判定される場合
・「売上」だけで判定される場合
・「売上−経費」の利益で判定される場合
事前に夫の会社の健保規程を必ず確認しておきましょう。

注意点:副業の利益が出てきたら、パート側の年末調整とは別に確定申告が必要です。

 

パターン④【個人事業主のみ】フリーランス・在宅ワーカー

税金:判定基準は「収入(売上)」ではなく「所得(売上−経費)」です。
青色申告特別控除(最大65万円)をフル活用すれば、実質的な手取りを増やしながら扶養内に収めやすくなります。

社会保険:パターン③と同様、夫の健康保険組合ごとに年収(所得)基準や「経費」として認められる範囲が異なります。

注意点:赤字であれば確定申告で税金を抑えられますが、利益(黒字)が出た場合や一定以上の所得になった場合は確定申告が必要となります。

 

働き方パターン 社会保険の扶養判定 税金の扶養判定 確定申告
① パートのみ 勤務先の給与で判定 年間の給与収入で判定 原則不要(年末調整のみ)
② パート + パート
(掛け持ち)
勤務先ごとに個別判定
※106万枠は合算されず各社で判定
2社の給与を合算して判定 必要
③ パート + 個人事業主
(副業・起業)
パート給与 + 事業所得
※夫の健保で経費の扱いが異なる(要確認)
給与所得 + 事業所得(売上−経費)を合算 必要
④ 個人事業主のみ
(フリーランス)
事業所得(売上−経費)等で判定
※健保ごとに年収/所得の基準が異なる
事業所得(売上−経費−控除)で判定 必要
(※黒字の場合)

(注)パターン③・④の「個人事業主」が絡む社会保険の判定は、の会社が加入している健保組合によって「確定申告上の経費を認めるか・認めないか」が異なります。必ず夫の健保のホームページか担当部署に確認してください。

 

手取りを減らさないための「働き方チェックリスト」

1.夫の勤務先の「健康保険組合」の扶養条件(経費の範囲)調べる

2.夫の会社の「家族手当(配偶者手当)」の上限年収を確認する

3.掛け持ちや副業がある場合は、確定申告の準備をしておく

 

まとめ:我が家の「いま」と「これから」に合わせた働き方を選ぼう

子育て中の働き方は、子どもの成長やご家庭の状況に合わせて変化していくものです。
「いまは家族との時間を最優先に扶養内で」
「時間に余裕ができたら社会保険に入って将来の年金を増やす」など、
タイミングに応じた選択をしていくのがおすすめです。

せっかく頑張って働いたのに「思ったより手取りが減ってしまった…」とならないよう、まずはご自身の働き方タイプご主人の会社の健保ルールをチェックしてみてくださいね!

 

FPオフィスClear 池田ひろみ
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