台風の被害に遭ったら?火災保険は使えるの?
こんにちは!
女性のためのお金の専門家、新田真由美です。
台風9号、10号が連続して来ましたが、皆様被害はなかったでしょうか?
被害に遭われた皆様、心よりお見舞い申し上げます。
台風の被害に遭った場合、加入している火災保険を請求することができます。
ただし、加入している内容によって保険の対象になったり、ならなかったりする場合もあります。
今回は、どのような台風被害が火災保険の対象になるのか、そして火災保険の請求についてお伝えしますね。
火災保険の対象になる被害例
●台風によって屋根瓦が破損した・飛ばされた
●強風により飛んできたもので窓ガラスが割れた
●強風でカーポートが破損した
●強風で門扉が破損した
このようなケースは、「火災保険の風災」で補償されます。
支払われる保険金は、被害額から契約したときに設定した免責金額(自己負担金)を差し引いた金額になります。
そのほかに、臨時費用特約を付けている契約の場合、臨時費用特約も支払われます。
尚、古い火災保険の場合で20万円のフランチャイズが付いている場合は、被害額が20万円以下ですと補償の対象外となりますので注意しましょう。
●強風で原動機付自転車・自転車が横転して破損した
●強風で屋根瓦が飛ばされ、風雨が入り家電製品が壊れた
このようなケースは、家財保険の対象になります。
自転車や125㏄以下の原動機付自転車は家財保険の対象になります。
加入している火災保険が、建物のみであった場合は対象になりませんので注意しましょう。
火災保険の対象にならない被害例
●自宅の屋根瓦が強風で飛ばされて隣家の車の窓ガラスを割ってしまった
このような場合、自宅の屋根の修理の費用は火災保険の対象になりますが、台風などの自然災害の場合賠償責任は発生しませんので、隣家の車の修理代は火災保険の補償の対象にはなりません。
●強風で自動車が横転した・飛んできたもので自動車の窓ガラスが割れた
台風で自動車に被害が起こった場合、火災保険ではなく自動車保険の車両特約の対象になります。加入している自動車保険に車両特約が付いているかどうか確認しましょう。
火災保険の請求はどうしたらいいの?
もしも、台風で自宅や家財などに被害があったら、加入している保険会社や保険代理店に連絡をしましょう。
請求の際、破損したものの写真、修理の見積もりが必要になります。
保険会社から送られてきた請求書類・写真・見積もりを送付し、保険会社が被害状況を確認したうえで保険金の支払いとなります。
加入している保険会社がわからないときはどうしたらいいの?
もしも自然災害に遭って加入している保険会社がわからない場合は、日本損害保険協会の「自然災害損保契約照会センター」で確認をすることができます。
「自然災害損保契約照会センター」に連絡をすると加入してる保険会社から連絡が入るようになっています。
日本損害保険協会・自然災害損保契約照会センター:0120-501331
尚、自然災害損保契約照会センターは災害救助法の適用となっている地域で災害が発生した方が対象ですので、いつでも誰でも対象ではありませんが、いざという時のためにこのような制度もあることを覚えておくといいですね。
自然災害に遭った時には確定申告をしましょう
住宅が被害に遭った時には、確定申告をすることで税金が安くなることもあります。
台風などで災害に遭い、火災保険から十分な保険金が下りなかった場合は、確定申告を検討してみましょう。
詳細については、国税庁のホームページで確認してくださいね。
ここまで、台風による被害があった場合に関する情報をお伝えしました。
今回被害がなかった方も、いざという時のために火災保険の補償内容を確認したり、防災用品などの再度チェックをしておくといいですね。