ママがパートで働くときの扶養のお悩み
こんにちは!
女性のためのお金の専門家、新田真由美です。
私の場合、ママ友から一番多い質問がこの扶養の質問です。
お子様が大きくなってくると、教育費にお金がかかるようになり、自分自身も仕事をする時間が取れるようになります。そこで、パートの収入を増やしたいと思うのですが、そうなると、扶養のこと、税金のこと、社会保険料のこと、どうなるの?という質問が多くなってきます。
今回はママがパートで働く場合の「103万円、106万円、130万円、150万円」の壁についてお伝えしますね。(夫が会社員、妻がパートの例でお伝えしています)
♡「103万円、150万円」は税金の壁
妻の年収が103万円を超えると妻は自分で所得税を払います。
妻の年収が150万円以下の場合、夫は配偶者控除を38万円受けられます。
妻の年収が150万円を超えて201.6万円未満の場合、夫は配偶者特別控除を受けることができますが、その金額は妻の年収に応じて段階的に減っていきます。
そして、妻の年収が201.6万円を超えると夫の配偶者特別控除は全くなくなります。
ちなみに、妻の年収が100万円を超えると妻が住民税を払います。
♡「106万円、130万円」は社会保障の壁
妻の年収が130万円を超えると、妻は夫の社会保険の扶養から外れます。
そうなってくると、妻は自分で健康保険料を払い、また、厚生年金保険料も払うことになります。もしも、お勤め先に社会保険制度がない場合は、妻は自分で国民健康保険と国民年金保険に加入することになります。
もしも、妻の勤め先の従業員が501名以上の場合、夫の扶養から外れるのは妻の年収が106万円からになります。そうなりますと、妻は自分で健康保険と厚生年金の保険料を負担することになります。
♡まとめ
住民税、所得税の負担が生じた場合はあまり負担が大きく感じることはありませんが、社会保険料を払うことになると、急に負担が増えたように感じます。
けれども、妻が自分で社会保険に加入するようになると、傷病手当金を受給できるようになり、将来受け取れる年金が増えるなどのメリットもあります。手取り額が減ることに目が行きがちですが、社会保険に加入するメリットもあるので、悩んでいる方はそのメリットにも目を向けて、働き方を考えてもいいと思います。
すべての女性が、経済的にも精神的にもゆとりを持てるように、お役に立てると嬉しいです。