2021年3月まで延長「孫への教育資金贈与」特例を使うべき人とは?簡単解説【メディア掲載】

オウチーノニュース様のコラム、

2021年3月まで延長「孫への教育資金贈与」特例を使うべき人とは?簡単解説』を執筆させていただきました。

せっかくお孫さんに教育資金を援助するなら、税金を引かれずに使ってもらいたいですね。

この特例を利用して条件を満たせば、贈与税がかからずに済みます。

*贈与税とは、1月1日~12月31日の間に、同じ人から合計110万円以上お金をもらうと、もらった人が納めなくてはいけない税金です。(110万円未満は非課税です。)

 

特例の条件は、

・金額が1,500万円までで、使い道は教育資金に限る。

・もらう人は30歳未満で前年の所得が1,000万円未満。

直系尊属(父母や祖父母など)であること。

20201年3月31日までの申し込み

 

おそらく、条件を満たしている方は多いと思いますが、特例の利用には手続きが必要です。

提出書類もたくさんあり、難しそうに感じるかもしれません。

なので、コラムでは簡単な言葉でわかりやすくお伝えしています。

利用にあたっての注意点も書かせていただきました。

お孫さんのみならず、お子様のためにも、是非お読みいただけたらと思います。

https://o-uccino.com/front/articles/64248

 

皆様が普段納めている税金。

その知識があるのとないのとでは、大きく変わります。

また、制度を知っていると、無駄な出費を抑えることができます。

(税金は無駄な出費ではないかもしれませんが、できればあまり納めたくないです。)

 

教育資金贈与の特例は、大切なお金が確実にお孫さんの教育のために使われる制度です

いただいたお孫さんも無駄遣いできません。

お互いにとてもありがたいですね。

 

 

 

大岡美紀プロフィール