養育費保証(離婚後でも手続きできますよ!)【体験談】

こんにちは!
大阪を中心に活動しています、女性のお金の専門家、
マイライフエフピー認定ライター®の石村こずえです。

シングルマザーの皆さま、
これから離婚を考えているプレシンママの皆さま、
養育費について、不安はないですか?

最近になって、色々な企業が参入してきた
「養育費保証」

ZOZOTOWNの元社長である前澤さんも参入して、
話題になりましたよね。

手続きの流れを、以前、筆者自ら
体験してみました。

ご参考になれば幸いです!
(注意! かなり長くなってしまいましたので、
お時間のある時にお読みくださいませ)

 

~養育費は、子どもの権利です!~

そもそも、養育費とは
子どもが社会的な自立をするまでに必要とされる費用

ですので、親には当然ながら支払い義務があります。

離婚するときには親権者(子どもを養育する者)を決めますが、
親権者でなくなった親は、
養育費の支払い義務があります。

ご参考までに、養育費の算定基準については、裁判所が公表しています。

資料はこちら(表1から19まであります)

※筆者注:縦軸は、相手(養育費を払う側)の年収、
横軸は親権者(子どもを引き取る側)の年収です。

 

~養育費保証は、誰でも利用できるわけではありません!(注意点)~

誤解されている方も多いようですが、
養育費保証サービスは、
あくまでも、養育費の請求を代行してくれるサービス
養育費をずっと肩代わりしてくれるものではありません!

そして、企業活動ですので、無償ではなく、
一定の手数料(保証料)がかかります。
この手数料については、各社で違いがあります。

※お住まいの地域の公的機関によっては、この保証料を一部助成してくれます。
大阪市の場合はこちら

また、申し込めば、誰でも利用できるものではないのです。
そもそも、
相手が養育費を支払い出来る財力があるかどうか
を保証会社によって審査されます。

ですので、養育費保証は、
現在、相手がきちんと払ってくれているなら、
余計な手数料を払うことになるので、
不要なサービスといえるかもしれません。

ただ、
この先、
子どもが成人するまで(大学卒業するまで)
払ってもらえるか不安…
そういう場合には、利用を検討してみてはいかがでしょうか。

 

~書面での取り決めが必要⁈~

 

離婚するときには、
「今すぐにでも離婚したい!」
と、養育費については、
何の取り決めもないままだった…
というケースが多いようです。

また、養育費については口約束だけで、
離婚後、支払いが滞ってしまうことも少なからずあるようです。

法律の世界では、口約束も正当な契約なのですが、
後から、言った言わないの争いになることも多いので、
書面を作っておくほうが安心です。

法的な効力を持つ公正証書
作成に手間も費用もかかるので、

敬遠される方もいらっしゃるかもしれません。
お住まいの地域の公的機関によっては、

この費用を助成してくれます。
大阪市の場合はこちら

 

~審査が通らないケースも!(筆者の場合)~

 

では、具体的な手続きの流れを見てみましょう。

1. 保証会社に連絡する(電話やメールなどで)。
※聞きたいことがあれば、事前に書き出しておくといいかもしれません。

2. 担当者から折り返しの連絡が入り、
サービス内容や料金についてなどの説明があります。

3. サービスを利用したいと伝えると、
養育費について、担当者からヒアリングがあります。
・養育費について取り決めがあるかどうか
・取り決めがある場合、内容を記載した書面があるかどうか。
・取り決めがある場合で、これまでの支払い状況はどうか。
・相手の連絡先は分かるかどうか。  等

4. 必要書類について案内があるので、その書類をそろえて保証会社に送る。
筆者が利用したサービスでは、書面での取り決めが必要でしたが、
保証会社によっては書面作成をサポートしてくれるものもあるようです。

5. 相手側(筆者の場合は元夫)の与信審査に入る。
1週間~10日ほどで審査結果が通知されます。
元夫は、審査に通らなかったので、
残念ながら、筆者はこのサービスを受けることが出来ませんでした。

ただ、ここまでは一切の手数料は発生しないので、安心してお申込できます。

 

~国も動き始めています!~

国も、養育費不払い問題の解決に向けて動き出しています。

「法務省・養育費不払い解消に向けた検討会議」

 

ひとり親家庭でも、

安心して子育てが出来る世の中になりますように。

お役に立てれば嬉しいです。

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