働く女性の産休・育休中にもらえるお金

赤ちゃんがほしいと思っても、お金の面が心配で妊娠をためらう方もいらっしゃると思います。特に出産前後は仕事をするのが難しいので、収入が減ることも想定されます。ただ、公的に支給されるお金もあります。今回は、働く女性が産休・育休中にもらえるお金について紹介いたします。

 

通常、働く女性が産休・育休中にもらえるお金としては次の3つがあります。

(1)出産育児一時金(健康保険)

子供1人につき42万円(出産する病院によっては40.4万円)

※自治体や健保組合によっては、上乗せ支給があることも

 

(2) 出産手当金(健康保険)

産休前の給料×2/3×約3か月

 

(3) 育児休業給付金(雇用保険)

(産休前の給料×67%×約6か月)+(産休前の給料×50%×約4か月)

産休後から子供が1歳になるまでの期間。(最大、こどもが2歳になるまで延長可能)

産休前の働き方によっては、受給できない場合もあります。

 

出産手当金と育児休業給付金は、出産・育児のために仕事を休んでいる必要があります。

また、休んでいる期間中に給料が支払われていると、一部または全額が支給されません。

 

実際にもらう金額は給料によって変わってきます。

例えば、給料28万円、予定日に出産をし、子供が1歳まで休職したAさんの場合は

となります。

 

働き方によっては、雇用保険や健康保険に加入していないこともあります。その場合は、これらの受給はできません。ただし、出産育児一時金だけは国民健康保険または夫の健康保険からの給付もあります。

その他に、働く女性(健康保険加入)が重いつわりや切迫早産で働けない場合などは、傷病手当金を受給することも可能です。

また、産休・育休中は社会保険料の支払いは免除され、復職後に時短勤務などで給料が少なくなった場合は、支払う保険料は少ない金額で、受け取る年金は出産前の高い金額で受け取ることができる制度もあります。

 

産休育休中にもらえるお金を事前に把握しておけば、家計の予定も立てやすくなり、無理のない家族計画を立てることが可能になります。

山根純子HP