大学生のお母さん必見!学費以外にかかるお金「国民年金保険料」【体験談】

国民年金は高齢や障害で働けなくなった時や、亡くなった時に残された家族の生活を支える大切な制度です。日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人は、国民年金に加入し保険料を納めないといけません。収入がない大学生でも同じです。

今回は、私自身が子どもの国民年金保険料の支払いについて悩んだ経験から、大学生の国民年金保険料の支払いにはどんな選択肢があるのかと、その選択によって何が変わってくるのかについてお伝えします。

 

学生の子どもが20歳になったら

すでに就職して厚生年金保険の被保険者になっている場合を除き、20歳になると日本年金機構から国民年金加入のお知らせとともに、保険料の納付書が届きます。

令和3年現在の国民年金保険料は1か月につき16,610円。1年間で約20万円にもになります。

息子は「払えない」と言うし、私も学費の支払いもあるので痛い出費です。仕送りをしていれば、さらに負担に感じたことでしょう。

何もしないでいると

国民年金加入のお知らせが届いたら、そのまま放っておくことだけは避けましょう。何も手続きをせず、納付もしなかった場合には、将来の年金の受給に大きく影響をする上に、万が一の時に頼りになる障害年金や遺族年金も、受給できなくなることがあります。

年金には老齢年金、障害年金、遺族年金の3種類があります。どれも受給するには、保険料を納めた期間がそれぞれに決められた期間以上ないと受給できません。

「お金が無い」「よくわからない」と放置しておくと、後々困ることにもなりかねません。

では、納付するお金が用意できない場合はどうしたらいいのでしょう。

 

保険料支払いの2つの選択肢

学生の国民年金保険料の支払いには次の2つの選択肢があります。

・学生納付特例制度を利用する。

・そのまま納付をする。

厚生労働省の平成29年国民年金被保険者実態調査によると、学生納付特例制度を利用している学生は65.3%、制度を利用せず納付をしている学生は23.0%、何も手続きをせず滞納となっている学生は9.1%となっています。

 

表 国民年金保険料の支払いと受給要件の関係について

保険料納付期間として 年金額への反映
未納(何もしない) 扱われない なし
学生納付特例を利用 扱われる なし
そのまま納付する 扱われる あり

資料:日本年金機構資料より執筆者作成

 

(1)学生納付特例制度を利用する

学生で国民年金保険の支払いが難しい場合は、「学生納付特例制度」が使えます。

これは、「収入の少ない学生が申請をすれば、在学中の保険料の納付が猶予される」という制度です。学生でもアルバイト代などの収入が多い場合は、所得制限にかかる場合があります。

夜間や定時制、通信制を含む、大学、大学院、短大、高校、高専、特別支援学校や専修学校及び各種学校などの学生が対象です。

老後の収入源となる老齢年金は、保険料を支払った期間が10年以上ないと受給できません。学生納付特例制度は保険料の支払いが免除されたのではなく「支払期限を延ばしてもらった」といったイメージです。期間としては保険料を納付した期間として扱われますが、年金の金額には反映されません。

1年間制度を利用すると、将来の受取年金額は年額約19,500円少なくなります。これは、75歳3か月以上生きると損をする計算になります。

 

年金が減るのを避けたい場合は、10年以内であれば保険料を後から払うこともできます。就職後の子ども本人に払わせてもいいと思います。

ただし、免除を受けた期間の翌年度から数えて3年度目からは、加算金がプラスされるのでご注意ください。

 

(2)そのまま納付する

そのまま納付した場合は、何の問題もありません。

子ども自身が支払いできなければ、親が支払ってもいいでしょう。まとめて前払いすれば、保険料の割引が受けられます。最大で2年分の前納も可能で、割引率も大きくなります。

 

表 令和3年度 国民年金前納金額(口座振替の場合)

振替方法 1回あたりの納付額 1回あたりの割引額
2年前納 382,550円 15,850円
1年前納 195,140円 4,180円
6カ月前納 98,530円 1,130円
当月末振替(早割) 16,560円 50円
翌月末振替(割引なし) 16,610円 0円

資料:日本年金機構資料より執筆者作成

 

所得税や住民税を払っている人が保険料の支払いをした場合は、支払った保険料分を収入から引いて税金の計算できるので、節税にもなります。親が支払った場合は、親の税金が安くなるということです。

 

大学生の子どもがいる家庭なら、兄弟が高校に通っている場合もあると思います。

現在高校生の授業料は、国の高等学校等就学支援金制度や各自治体による補助金制度により、補助が受けられる場合があります。これらを受給するには所得制限があり、その基準は住民税となります。

前述したように国民年金保険料を支払うことで住民税を下げることができるので、収入が多めの人でも補助を受けることが可能になる場合もできてきます。

親子でお金のことを話す機会とする

公的年金である国民年金は「自立して生活をすることが難しい人を社会全体で支えていく」という社会的扶養を目的としているので、「損か得か」と考えること自体間違っているのかもしれません。ただ、社会の基本単位である「家族」のお金=家計を健全な状態にしておくためには、子どもの将来のための年金も払えるお金があるなら払い、難しいなら制度を上手に利用することが大切だと思います。

 

結局、わが家では保険料額に大きな負担を感じながらも、学生納付特例制度を利用せず、親のお金で納付するという選択をしました。気を付けたことは、この機会に子どもと年金について話しをすることと、手続きに関する書類を子どもに記入させたことです。

20歳の若者に45年先の老後のお金の話しをしてもピンとくることのほうが少ないと思います。せめて自分で手続きさせることで年金制度の大切さを理解してほしいと思ったからですが、親子で年金やお金のこと話すよい機会になったと思います。

山根純子HP