子どもの国民年金保険料を学生納付特例申請すれば、支払わなくてもいいの?

兵庫大阪の女性のお金の専門家
マイライフエフピー認定講師®の浅井優花です。

お子様が大学生になり、20歳を迎えたときに郵便で
「国民年金保険料の納付書」が届きます。

我が家は、年間20万円近い保険料の負担はできず、「学生納付特例制度」を利用しました。

実は、「学生納付特例制度」って免除ではありません。
納付の「猶予」です。
追納しなければ「未納」の状態になってしまいます。

「学生納付特例制度」を利用しない方法(親が代わりに払う)もあります。
まず、納付書が届いたらどうしたら良いのか?
考えていきましょう。

①学生納付特例制度を利用

納付書に同封されている書類に記載し、「学生納付特例制度」を申請します。
複数年度を申請を希望することもできますが、毎年2~3月頃に申請ハガキが届きますので
必ず返送してくださいね。
※この申請が遅れてしまって、申請日前に生じた不慮の事故や病気による障害について、
障害年金を受け取ることができない場合があります。

大学を卒業したら、
追納しましょう。(追納が認められるのは「猶予」された年から10年以内です。)
追納を行わなかった場合は、「未納」と同じになってしまいます。
3年度目以降に追納する場合は、「加算額」が上乗せされていきます。
早く支払う方が良いですよ。追納すれば、会社員の場合は社会保険料控除として引かれるので節税になります。

②親が代わり保険料を納める

納付書を使用して、親自身が納付します。
複数年一括で、クレジットカード払いや口座振替することができます。
注意点としては、必ず親名義の口座やクレジットカードを利用します。
(「子どもと生計を一にしている」ことが条件です。)

メリットは?
親が保険料を負担すると節税になります。
(支払った国民保険料の全額が、社会保険料控除として親の所得から差し引かれるからです。
 年末調整や確定申告の際に、日本年金機構から送られてくる「国民年金保険料控除証明書」を提出する
 必要があります)

前納割引制度が利用できる。
納付額が安くなります。例えば、口座振替で2年前納した場合、約1か月分1万5970円割引されます。
クレジットカード支払いすれば、ポイントもたまります。

20歳になったら、年金のことを知りましょう!

「国民年金って何?」
「将来もらえないから、払いたくない。」

いろいろな意見はあるかもしれませんが、きちんと年金のことを
20歳になった時、お子様と話しあってみてくださいね。

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