「扶養」学生アルバイトについて

皆さん、こんにちは!
女性とお金の専門家、マイライフエフピー®認定講師の松田真里子です。

 

今回は、「学生アルバイトの扶養」について、ご質問がありましたので、ブログに書いてみます。

 

私が学生時代の時は、かなりアルバイトしてました。

今、学生の方達も、自分が使いたい以外にも、学費や家計の足しに働かれたり、掛け持ちされてる方がいたりなど、結構、アルバイトされてる方が多い印象です。

 

アルバイトで得るお給料がある一定のラインを超えると、「親の扶養から外れる」ことになります。

ということは、親の税金が一気に跳ね上がる可能性が!(親の年収にもよります)

 

そして、「扶養」と一口に言っても、「税金の扶養」と、「社会保険の扶養」は違います。

まず管轄している所が違いますよね。なので、ルールが全く違います。

 

1つ1つ簡単にですが、見ていきましょう。

 

●税金の扶養について

子どものアルバイトの収入は、年間103万円以下であれば、親の扶養に入ったままなので、学生自身も税金を払わず、親の税金も安くなるという状態です。

103万円を超えると、扶養から外れることになります。

 

妻のパートであれば、103万円を超えても、完全に扶養から外れるには、201万円までの段階がありますが、子どもの場合は、段階はありません。103万円のボーダーラインのみのため、注意してください。

 

働き方が、給与収入ではない報酬等の場合は、年収103万円ではなく、「所得48万円」を超えるかどうかで判断されます。所得は報酬などの収入から、かかった経費を引いた後の金額です。

 

親の扶養に子どもが入る=親が子どもの扶養控除を受けることになります。

 

〇〇控除とつくものは、基本的に税金を計算する時に、課税所得と言われる税金を計算する時のもととなる金額から引けるため(控除を受けると言います)、支払う税金が安くなります。

 

どれくらい安くなるのか、国税庁のHP(タックスアンサーNo.1180扶養控除)によると、

0歳~15歳・・・控除がありません

16~19歳未満・・・扶養控除38万円

19~23歳未満・・・特定扶養控除63万円(大学生の頃に一番控除がある)

こちらになります。

 

扶養を外れると、38万円や63万円が一気になくなるため、税金が上がることになります。

家族の家計で見ると、扶養を外れると、影響が大きいですよね。

 

●健康保険の扶養について

こちらのボーダーラインの金額は、妻の扶養の時と、基本同じです。

アルバイトの年収が130万円未満であれば、扶養に入ったままになります。

 

健康保険の扶養は、これから先の年収見込みで計算されます。

年収130万円以上となると、計算しづらいと思いますので、例えば、月額で約10万8千333円を超える月が、2カ月以上続きそうだ、、と予想できる場合、親の健康保険組合に、扶養に入ったままでいれる条件を確認する方がいいと思います。

 

こちらは、扶養を外れた場合、アルバイト先で健康保険に入れなければ、子ども自身が国民健康保険料を支払うことになります。

 

年金については、扶養に入っていても、20歳になれば、国民年金に加入となるため、国民年金保険料を払います。(在学中の保険料の納付は、猶予の申請をすることも可能です)

 

 

知らずに、アルバイトを増やしてしまうと、親の状況によっては、家計がマイナスになってしまう場合もあります。

 

親御さんの方から、お子様の働く意欲を認めつつ、扶養でいれるボーダーラインの年収と影響を伝えたうえで、話し合いながら、働き方を決めていけるといいなと思います。

 

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