パートで働く方、後半戦の働き方どうする?

南大阪で、和やかに楽しむための 女性のお金の専門家

マイライフエフピー®認定講師の渡邉有子です。

 

1年の半分がすぎて、もう7月ですね~

配偶者の扶養範囲内で働いてる方。

そろそろ後半の働きた方を、考えていく頃ですね。

 

扶養範囲って、何を基準に考えるものなか。。。

 

やっぱり、税金を取られたくない!!

なんか損なんでしょ??

 

って、思っている方がほとんどでしょうか?

 

意外とそうでもないのですが、どうしても、税金や社会保険など、取られる!って思っている方が多いです(笑)

 

ここで、念のため、あえて・・・

社会保険料や税金等は、

 納める。  です(笑)

 

取られたら、何も返ってきませんが、納めるってことは、何かあれば、保障されているかも・・・

そんな風に考えてみると、意外と、う~ん、そうかもなぁ。。。なんて気持ちが沸いてくると良いな。と私個人としては思っています(^^ゞ

 

 

では、まず。

扶養範囲の中で気にしないといけないのは、やっぱり、どこからが税金や社会保険料を払うことになるのか。ですよね?

まず、税金。

 

 

住民税と、所得税では、金額の壁となる数字が違います!!

 

住民税は、お住まいの市町村等によって違いますので、市役所にて確認してみてくださいね。

おおよそ、100万円前後ですが、あくまでも前後なので、市町村によっては、97万円とか、98万円、100万円などと、違っています。

なので、お友達同士で話していても、お住まいの地域が違うと住民税が課税となる年収金額が変わってしまいますので、ご注意くださいね。

所得税は、年収103万円以上で、課税対象になります。

 

 

そして、社会保険料(健康保険と年金)は、年収130万円以上の方は、加入(支払う)ことになりますが、ここで注意が必要になります!!

 

 

この130万円の収入の方のお勤め先によって、実は、年収106万円以上で加入対象になります

現在106万円以上の収入で対象となる方は、

①週20時間以上の勤務
②月額賃金8.8万円以上
③勤務期間2か月以上見込み
④学生ではない
⑤従業員101人以上の企業

という基準があります。特に気を付けたいのは、⑤従業員101人以上の企業 です。

ということは、同じようにパートで働いていても、勤務先によって

130万円で対象となる人と、106万円で対象となる人がいる。

という事です。

あなたが、お勤めしている会社は、どちらでしょうか?

 

また、この制度、2024年10月~

従業員数が、51人以上の会社にお勤めの方。に、変更になります。

 

今、51~100人の会社に勤めている方、制度変更に伴って、社会保険加入の対象になるかもしれません。

今から調べておいてくださいね(^^)

 

この、税金と社会保険料、扶養範囲内に抑えたい方であれば、残り後半戦の働き方も、しっかり計算しながら、働きましょう♪

将来のことも、見据えて、社会保険料払っても・・・と考える方に、社会保険に加入することでのメリットを、また、まとめていきますね(^^ゞ

 

 

 

 

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