生前贈与って本当に必要?~始める前に知っておきたいこと~

こんにちは!
神戸在住、女性のお金の専門家・山岡加代子です。
今回は「生前贈与」についてお伝えしたいと思います。
とりあえず少しでも早く始めよう、110万円までなら大丈夫だよね?、などとすでにスタートしていることもあるかと思いますが、それらは本当に有効なのでしょうか。
よかれと思って行動したことが、かえってトラブルに・・なんてことにならないよう、順番があるんだなってことをご理解いただけるとうれしいです。
では、いってみましょう!
「とりあえず贈与」は危険な理由

贈与は、一度渡したら簡単には戻せません。これが何気に重要ポイントです。
贈与すると、その財産は基本的に受け取った人の財産になりますね。必要になったらその時に返してもらえばいい、は通用しないんです。
安易に贈与したことで、家族間のバランスや将来の相続でトラブルのもとになることも・・・
贈与する目的は「節税」だけなのか、それとも「子ども・孫に財産を渡したい」なのか、まず考えることが大切です。
110万円までなら相続税にも影響しないと思っていませんか?

暦年贈与では、贈与を受けた人の年間の贈与額が110万円以下なら、原則として贈与税はかからない。
これが「大丈夫」の根拠になっているかと思いますが、何をしても税金がかからないわけではないんです。
相続開始前の一定期間の「贈与」は、相続税の計算上「相続財産に加算される」ことがあります。
いわゆる生前贈与加算、持ち戻しです。
そして、2024年の税制改正で持ち戻しの加算期間が段階的に延長されることが決まっています。
2026年中の相続発生では加算期間は3年ですが、
2027年に相続発生した場合は4年、
2028年の場合は5年・・といったように最終的に7年まで伸びていきます。
こうなると8年経ってはじめて1年分の節税が可能・・ということに。
もうひとつのポイントは、「贈与する人」ではなく「もらう人」ごとに110万円、ということ。
たとえば、父から100万円、母から100万円受け取ったなら、受け取った人は合計200万円。贈与税の基礎控除110万円をこえた90万円に対して贈与税がかかるということ、です。
勘違いしないようにしましょうね!
ただし、父からは暦年贈与で100万円、母からは相続時精算課税制度で100万円ならセーフだったりもします。
ややこしいですが、細かな理解が必要です!
誰に・いつ・何を贈るかで変わる考え方

□誰に:子ども?孫?・・その人は将来相続人になる?ならない?
□いつ:今必要?将来必要?自分の生活資金は大丈夫?
□何を:現金?不動産?株式?
贈与する目的は何ですか?
家族間のバランスは大丈夫ですか?
贈与した後の自分の生活も考えてますか?
行動にうつす前に、色々考えることがありそうです。
まずは「今の財産」と「家族の状況」を整理しよう

チェックリスト的にあげていきます!
①財産
預貯金
不動産
株式・投資信託
生命保険
その他の財産
②家族
誰が相続人になる?
子ども・孫との関係
相続人それぞれの生活状況
③自分の生活
今後の生活費
介護費用
施設入居などの可能性
予備資金
④贈与の目的
相続税対策?
子どもの住宅購入?
孫の教育費?
早いうちに財産を使ってほしい?
特定の人に財産を残したい?
いっぱい考えることがあります。
贈与は「現状把握のあと」が基本です!
ここまでで、生前贈与は「やった方がいい」「やらないほうがいい」と一概には言えないことがお分かりいただけたかと思います^^
110万円という数字だけで判断せず、自分の生活を守りながら誰にどんな形で財産を渡したいのかから考えることが大切です。
おわりに

まだまだ残暑が厳しい中、六甲全山縦走3回目に行ってきました!
鵯越~菊水山~鍋蓋山~摩耶山~掬星台・・約11キロ、6時間超、山は多少涼しいかと思いきや、暑さも和らぐことなく風もほぼなし、かなりしんどかったです。。
おまけに、その日のゴール:掬星台(きくせいだい)からはロープウェイ&ケーブルカーで降りるつもりだったのですが、機械トラブルでロープウェイが運休・・ウソでしょ( ノД`)
ゴールしたつもりがゴールじゃなかった後の1.5キロはマジで遠かった・・・ふくらはぎと足の裏の痛みに耐えながら、無言で歩きました(笑)
そのあとのごほうびランチはとてつもなくおいしかったですが、痛みは未だ継続中です。
地図で見るにようやく半分、涼しくなってからまたトライしたいと思います^^


