2021年3月まで延長「孫への教育資金贈与」特例を使うべき人とは?簡単解説【メディア掲載】
オウチーノニュース様のコラム、
『2021年3月まで延長「孫への教育資金贈与」特例を使うべき人とは?簡単解説』を執筆させていただきました。
せっかくお孫さんに教育資金を援助するなら、税金を引かれずに使ってもらいたいですね。
この特例を利用して条件を満たせば、贈与税がかからずに済みます。
*贈与税とは、1月1日~12月31日の間に、同じ人から合計110万円以上お金をもらうと、もらった人が納めなくてはいけない税金です。(110万円未満は非課税です。)
特例の条件は、
・金額が1,500万円までで、使い道は教育資金に限る。
・もらう人は30歳未満で前年の所得が1,000万円未満。
・直系尊属(父母や祖父母など)であること。
・20201年3月31日までの申し込み。
おそらく、条件を満たしている方は多いと思いますが、特例の利用には手続きが必要です。
提出書類もたくさんあり、難しそうに感じるかもしれません。
なので、コラムでは簡単な言葉でわかりやすくお伝えしています。
利用にあたっての注意点も書かせていただきました。
お孫さんのみならず、お子様のためにも、是非お読みいただけたらと思います。
https://o-uccino.com/front/articles/64248
皆様が普段納めている税金。
その知識があるのとないのとでは、大きく変わります。
また、制度を知っていると、無駄な出費を抑えることができます。
(税金は無駄な出費ではないかもしれませんが、できればあまり納めたくないです。)
教育資金贈与の特例は、大切なお金が確実にお孫さんの教育のために使われる制度です。
いただいたお孫さんも無駄遣いできません。
お互いにとてもありがたいですね。