会社員時代に入っていた確定拠出年金はどうなるの?

こんにちは!
子育てママと働く女性のお金の専門家 岡ゆみです

導入されている会社も年々増えている確定拠出年金ですが
特徴の一つにポータビリティ制度というものがあります

確定拠出年金とは将来の年金のために貯めていた資金を
退職金のように一旦受け取らずに持ち運武ことができます。

勤めていた会社で加入していた場合に離職した時には
手続きが必要になります。今日は注意すべきことも
合わせてお伝えしますね。

目次
・手続きの流れ
・6ヶ月以内に手続きしないと強制的に移管される
・換金はできないの?
・まとめ

手続きの流れ

退職後の立場や今の加入されている状況により手続きが異なります。
まず現在の状況により手続きが異なります。
確定拠出年金には〈企業型〉〈個人型〉いわゆるiDeCoの2種類あります。
(以降個人型をiDeCoと書きます)
まずはご自身がどちらに加入しているのかを確認しましょう
※会社員=企業型というわけではありません。
次に、転職先が確定拠出年金〈企業型〉を導入しているのか確認します
1)転職先が〈企業型〉を導入している場合
〈企業型〉への移管を希望する場合
転職先の確定拠出年金の手続き担当の方にそ手続き方法は確認してください
転職先に〈企業型〉があっても加入しないという選択肢もあります。
〈企業型〉への移管を希望しない場合
ご自分でiDeCoの取り扱いのある金融機関を調べ手続きを行う必要があります
2)転職先が〈企業型〉を導入していない場合
この場合は移管する先がiDeCoになります
(現在)
企業型の方→iDeCoへ移管する
iDeCoの方→iDeCoのままなので手続きは不要
3)公務員・専業主婦・起業をされる場合
こちらの場合もiDeCoへの手続きになります

6ヶ月以内に手続きしましょう

〈企業型〉に加入していた方は6ヶ月以内に手続きをしましょう!

企業を退職後、6ヶ月以内に手続きされない場合には、自動移管されてしまいます
※転職先によってはご自身で手続きをしなくても移管手続き行ってくれる場合があります。

自動移管とは…
年金資産が一旦現金化され「国民年金基金連合会」で管理されることを指します

 

自動移管されてしまうと
自動移管の時に手数料がか仮
また個人型の確定拠出年金にする時にもまた手数料がかかる

管理手数料が毎月かかる

運用できないので年金資産を増やすことができない

 

非常に勿体無いので必ず6ヶ月以内に忘れないようにしましょう!

 

換金はできないの?

確定拠出年金はあくまでも年金制度の一つ。なので、基本的には60歳まで引き出すことはできません。
ですが以下の条件を全て満たす場合に限って、脱退一時金を請求することができます

1.個人別管理資産額が15,000円以下の方

2.上記に該当しない方で(1)〜(5)全てを満たす場合
(1)国民年金の保険料が免除者である
(2)障害給付の受給権者ではない
(3)通算拠出期間が1ヶ月〜3年以下、または請求日におかえる個人別管理資産額が25万円以下であること
(4)企業型または個人型の加入資格を喪失した日から2年経過していないこと
(5)企業型の脱退一時金を受けていないこと

こちらの条件を満たせば、脱退一時金を請求することが可能ということですが
基本的には年金という位置付けですので、こちらの条件を見ると大半の方が
換金は難しそうだという風に思われたのではないでしょうか。

 

まとめ

色々とお伝えしてきましたが、まずはご自身が今どれなのか。企業型なのかiDeCoなのかを確認する。
移管する先へ速やかに手続きを行いましょう。強制移管にならないように6ヶ月以内ということを忘れずに。

iDeCoへ移管する時には、金融機関によって運営管理費用なども異なりますのでその点にも注意して選んでみてくださいね。

 

 

退職後のiDeCoへの移管手続き、運用商品の選び方などもご相談いただけます。
お気軽にご相談くださいね^^