【愛知県の会社にお勤めの方】協会けんぽ傷病手当金がコロナ第7波でイレギュラーな取扱いに
こんにちは。
名古屋市在住の女性のお金の専門家 山根純子です。
新型コロナウィルス感染症が猛威を振るっていますが、みなさんいかがお過ごしでしょうか?
今日は、私が最近知った新しい情報、
●新型コロナウイルスに感染した場合の、傷病手当金申請手続き取り扱いの変更
について、お伝えしたいと思います。
※今回の取り扱い変更は、全国健康保険協会愛知支部に関する情報です。愛知支部以外又は健康保険組合の加入者の方は、それぞれ加入先にお問い合わせください。
傷病手当金は、どんな制度?
新型コロナウィルスに感染して仕事を休む場合、有給休暇を使う方が多いのではないかと思いますが、例えば
●転職したばかりで、まだ有給休暇が使えない
●育児や介護で有給休暇は消化してしまう予定。
など有給休暇を使えない時には、お勤め先で健康保険に加入していれば傷病手当金の受給も可能です。
傷病手当金ときくと、重病や大ケガでなければ利用できないと思っている方もいらっしいますが、たとえば、インフルエンザなどでも利用できるんですよ。
傷病手当金は、被保険者が病気やけがのために働くことができず、会社を休んだ日が連続して3日間(待機期間といいます)あったうえで、4日目以降、休んで賃金がカットされた日に対して支給されます。
待機期間は、有給休暇を使っていても公休日を含んでいてもOKです。
協会けんぽHPより
支給額は、およそ賃金日額の3分の2です。
ただし、待期期間の処置時点ですでに病院で受診している必要があります。(「働けないくらいの病気でした(労務不能)」とお医者さんが証明してもらう必要があるんですね)
新型コロナウィルスでの傷病手当金の申請
新型コロナウィルスでの傷病手当金の申請は、流行の拡大の度に取扱いが少しずつ変更されてきました。
例えば…
●病院で労務不能を証明してもらえない場合は、保健所の「就労不能証明」でも申請可能
●(病院受診や陽性判定前の)発症した日から申請可能
などといった、イレギュラーな取扱がされてきたのですが、
今回の第7波の流行で、休職期間(=待機期間を含んだ申請期間)が14日未満の場合、
●医師の労務不能の証明が不要
●保健所での就労不能証明がなくても受付可
となりました。(R4年8月18日以降受付分からとのこと)
第7波の流行で、医療現場等がひっ迫しているための期間限定の取り扱いのようですが、利用しやすくなりましたね。
新型コロナウィルスに感染しちゃったけれど、有給休暇が使えない💦
という方は、傷病手当金の利用も検討してみて下さいね。
※実際の手続きは、お勤め先の担当者の方にご相談下さい。
※濃厚接触者になった場合は、休業支援金の利用が可能です。
※新型コロナウィルス感染症以外の傷病の取り扱いは従来から変更ありません。