育児休業中に働いたらどうなる?育児休業給付金に影響は?

みなさんこんにちは!

女性とお金の専門家、マイライフエフピー®認定講師の松田真里子です。
奈良県よりお届けします。

 

今、育児休業期間は、最長でお子様が2歳までとなっていますね。(1歳より先は、延長申請が必要です)
今回は、特に未就学児の育児休業中のママさんからいただく、よくあるご質問を書いてみます^^

その中の1つが・・・
「育児休業中に働いたらどうなるの?育児休業給付金に影響があるの?」です。

 

例えば、育児休業期間中に、
「繁忙期だけ一時的に働いてほしい」、「時間が空いているときに短時間だけ、在宅で仕事をしてほしい」など、勤務先から言われた場合、みなさんは育児休業給付金に影響があると思いますか?それとも無いと思いますか?

他にも、家計の収入を上げるため、副業で少しアルバイトに行く、家で以前からやりたかったことで起業したいとなった場合、収入を得ても大丈夫なのでしょうか?

上記のような場合、育児休業給付金が支給されなくなるのではないか?と思われがちですが、実は一定の条件内であれば育児休業給付金には影響がありません。

 

ただ、自分の希望で副業の場合には、まず勤め先の会社が副業を認めていることが大前提です。
事前に会社の就業規則を確認し、副業が認められているのかどうか、しっかり把握しておきましょう。

会社により事前申請が必要だったり、副業OKでも育休中はNGのケースもあるため、後々トラブルにならないように、前もって確認しておきましょう。

 

そもそもですが、育児休業期間中は、労働が免除される期間=収入がない状態となるため、雇用保険から育児休業給付金が支給されることになります。
親が子育てをしやすいように、支給される側面もあるため、どんな働き方をした場合に支給されたり停止したりするのか、条件を今から見ていきましょう。
細かい部分は、うーん難しいとなるかもしれませんが、大まかに把握するだけでも違うと思いますので、がんばって読んでみてくださいね^^

 

 

●知っておきたい支給要件①
「1ヶ月に就労した期間・時間」をチェック

「月10日以内、10日を超える場合は80時間以下の就労」が支給要件

「1支給単位期間」において、「10日かつ80時間を超えて就労」した場合、その期間の育児休業給付金は受け取ることができません。

「支給単位期間」とは・・・育児休業を開始した日から起算した1か月ごとの期間をいいます。
※1日~月末で1カ月のカウントではありません

 

こちらは、勤め先の会社であっても、副業でアルバイトなど別の勤務先であっても、業務委託契約や個人事業主として働いた場合でも同じ条件となり、在職中の会社以外で働いた分も全て含まれます。

就業後も育児休業をすることが明らかであれば、職場復帰とはせず、支給要件を満たせば支給対象となります。

 

恒常的・定期的に就労する場合は、育児休業をしていることにはならないので、育児休業給付金は対象外になります。

例えば、あらかじめ決められた1日4時間で月20日間勤務する、この場合は、恒常的な働き方に該当しますよね。
他にも、毎週特定の曜日または〇時~〇時に勤務する場合などは、短時間でも復職とみなされて、育児休業給付金を受け取ることができない可能性があります。

 

育児休業期間中に働いた時間や受け取った給料については、申告が必要です。

せっかく働いたのに、支給要件を知らず働きすぎたために、育児休業給付金が減額、または受け取ることができなくなってしまったら、もったいないですよね。
必要な知識をしっかり得ておきましょう。

 

●知っておきたい支給要件②
「受け取る賃金の金額」をチェック

一時的な勤務でも、「受け取る賃金額」によっては支給無し、もしくは金額調整があります。

 

一時的に受け取る賃金の計算を見る前に、各支給単位期間の支給額についての計算を、先に知っておきましょう。

①「休業開始時賃金日額(以下、「賃金日額」)」とは、原則、育児休業開始前6か月間の賃金(賞与は除く)を180で除した額です。

「支給日数」は原則30日です。休業終了日の属する支給単位期間についてはその支給単位期間の日数になります。

・原則として、【賃金月額:①休業開始時賃金日額×②支給日数】×67% or 50%が支給額です。

(育児休業の開始から6カ月経過までは給付率が67%、6カ月経過後は50%です)

 

平均して月額20万円程度の場合、育児休業開始から6カ月経過までの支給額は月額13.4万円程度、6カ月経過以降の支給額は月額10万円程度になる計算ですね。

 

それでは、育児休業期間中に働いた場合について戻りましょう。

 

「1支給単位期間」において、期間・時間が「10日以下もしくは80時間以下」であっても、受け取る賃金の金額によって、育児休業給付金は、以下のように調整されます

 

育児休業期間中に、勤め先の会社で一時的に働いた場合、働いた分のお給料がもらえます。
育児休業給付金の仕組みとして、「給付金とお給料の合計は【賃金月額】の80%」となるよう調整されているため、働いた分だけ収入が増えるとは限りません。
こちらを踏まえて下記を見てください。

※例は【賃金月額:30万円】で計算した場合です。

 

①受け取った賃金が【賃金月額】の13%以下:減額なし

例)支給単位期間中に賃金が支払われていない
→育児休業開始から6カ月経過までであれば、【賃金月額】30万円×67%=20万1千円が支給されます。

 

②受け取った賃金が【賃金月額】の13%以上80%未満:
【賃金月額】×80%-受け取った賃金との差額が支給額になります(減額支給)

例)支給単位期間中に賃金6万円が支払われた
→賃金が【賃金月額】の20%支払われているので、30万円×80%-6万円=18万円が支給されます。

 

③育児休業の開始から6カ月経過後の場合は、
受け取った賃金が【賃金月額】の30%以上80%未満:
【賃金月額】×80%-受け取った賃金との差額が支給額になります(減額支給)

例1)支給単位期間中に賃金6万円が支払われた
→賃金が【賃金月額】の20%支払われているので、減額なし。30万円×50%=15万円が支給されます。

例2)支給単位期間中に賃金10万円が支払われた
→賃金が【賃金月額】の30%以上支払われているので、30万円×80%-10万円=14万円が支給されます。

 

④受け取った金額が【賃金月額】の80%以上:支給なし

 

実は、勤め先の会社以外の副業や委託などで収入があった場合、育児休業給付金は減額されません。
減額の対象となるのは、加入している雇用保険上の事業主から賃金が支払われる場合と定められているためです。
対象となるのは、育休を与えている勤め先の会社から賃金が支払われた場合のみです。
だからといって、条件を超えて長く働くと、復職しているとみなされて支給対象外になってしまうため、注意してくださいね。

 

~厚生労働省のホームページ~
「育児休業中の就労について」

「Q&A~育児休業給付」

 

 

もし、育児休業中に働く!となった場合には、実際に働きだす前に、どのような働き方をする予定なのか、育児休業給付金にどのような影響があるのか、育児休業給付金を申請したハローワーク(事業所の所在地を管轄しているハローワーク)に、事前に問い合わせておきましょう。

(しっかり把握しておくために、勤務先に確認以外にも、ご自身でハローワークに確認していただくことをオススメしています^^)

 

育児や家事をしながら、さらに休業期間中にお仕事も!となると、大変ではありますが、働き方によっては、育児休業給付金+αが見込めたり、本格的な復帰の前に、少しずつお仕事のスタートを切っていって、準備段階にすることもできますね。

 

ただ、働き方として、所得20万円を超えてくると、今度は確定申告が必要にもなりますので、注意が必要です。

 

預け先を確保しないと、働くのが難しい場合もありますので、+αで入ってくる収入と預け先等への出費や、何よりも大切なご自身の気持ち!の面も踏まえて、育児休業期間内のお仕事をどうされるか決めていただけるといいかなと思います。

 

まだまだ読めるよという方は、一時保育の体験談もよかったらご参考ください。
【体験談】未就学児の一時保育利用について

 


ホームページはこちら