ふるさと納税で必要な手続きは?「確定申告」or「ワンストップ特例制度」~その2~

こんにちは!

富山で活動する、女性のお金の専門家・山岡加代子です。

今回も、「ふるさと納税」のお話です。

具体的な「手続き」と「戻ってくるお金の流れ」についてです。

 

「なんかめんどくさい」よりも「おトク」を感じていただけるように、ご説明いたしますね。

 

いきなりの「?」=「ワンストップ特例制度の申請」って何?

ポータルサイトをのぞいてみると、

意外とカンタンかも!、なイメージになれるのではないでしょうか?

な~んだホントに「通販」みたい!と、進めていくと

最初に、ひっかかってくるのが、

「ワンストップ特例制度を使いますか?」的な項目、かもしれません。

 

なにそれ?

 

この「ワンストップ特例制度」は、

通常、確定申告をしなくて済む、会社員のための、カンタンな制度です。

使える条件は次の2つをクリアしているかどうか、です。

もともと確定申告や住民税申告をしなくていい、給与所得者であること

1年間の寄付先が、5つ以内の人

 

会社員&はじめての人は、寄付先を5つまでにおさえて、こっちでやってみるといいと思います。

(私も、1年目はこっちでやってみました。)

 

ワンストップ特例制度で、とりあえず始めてみようと思う方は、

希望する or 利用する、を選んで、そのままお買い物感覚でいきましょう!

「確定申告」は、しなくてすみます。

 

しかし、

給与所得者とはいえ、住宅ローン控除申請(最初の年)とか、医療費控除の申請が必要な年もあったりしますよね?

そんな時には、やっぱり「確定申告」が必須です。

残念ながら、ワンストップ特例制度は一緒に使えないのです。

〇希望しない or 利用しない、にしてくださいね。

必要な他の控除と一緒に、「確定申告」で「寄付金控除」を追加してくださいね!

 

「手続き」は必須です!

なぜかというと、

「ワンストップ特例制度」か「確定申告」のどちらかをしなければ、ただの寄付になってしまうから(笑)

 

寄付をして、お礼の品を選んで、届くのを待ってると、

別便で、以下のような書類が送られてきます。(封書か圧着ハガキが多いです。)

 

「寄付金受領証明書」

「寄付受領証明書」

「寄付受納証」

私の手元にあるだけでも、これだけ「呼び方」がありますが、

「いつ」「どこに」「誰が」「いくら」寄付をしたのか、という「証明書」です。

これらは、確定申告で提出しますので必ず保存しておいてくださいね!

 

で、具体的なやりかたは?

ワンストップ特例制度

「希望する」を選ぶと、「寄付金税額控除に係る特例申請書」というものが届きます。

イカツイ名前がついてますが、書き込む内容は非常にシンプル!

住所、名前、マイナンバーなどと、いくつかの✔で完了する、書面です。

これを、本人確認書類と一緒に送り返すだけで完了です。(※期限は翌年の1月10日必着

 

本人確認書類は、「マイナンバーカード」があれば、それひとつです!

なければ、通知カードや運転免許証など、自治体から案内されている組み合わせをチェックしてくださいね。

 

5か所に寄付をしていたら、5回、その都度、同じ作業が必要です。

5か所に7回(同じ自治体であれば可能です)寄付をしていたら、7回、必要です。

同じ自治体でも、まとめられないので寄付の回数分=「その都度」やってくださいね!

ちなみに、本人確認書類は、寄付をした回数分を、まとめてコピーしておくとラクですよ。

※こちらのケースでは「寄付金受領証明書」の提出は必要ないですが、とっておくことをおすすめします。理由は後ほど!

 

確定申告

「寄付金受領証明書」をすべて提出し、「寄付金控除」を申請します。

 

国税庁の確定申告特集のページにアクセスし「確定申告書作成コーナー」を選ぶとスムーズなので、

リンクを貼っておきますね。

(※現在(2020年12月7日)は、まだ「準備編」です。翌年1月に「令和2年」分のページに切り替わります。)

 

その時までに、手元に用意しておくものは、下記の5つ。

寄付金受領証明書

源泉徴収票

還付金受取り用の口座番号

マイナンバーカード(なければ、通知カードまたは、個人番号通知書+本人確認書類)

印鑑(※「脱ハンコ」が叫ばれていますが、まだ要ります)

 

やっぱり、ムリ?

 

そんな時は、奥の手を発動、ですね。

要るもの全部持って、「税務署」へGO!(笑)

「3密」回避の今は、おすすめしたくないですが、職員の方がチャチャっと手伝ってくれたりします。

 

どんな風に「戻ってくる」の?

「ワンストップ特例制度」を利用した場合は、翌年6月以降に収める「住民税の控除」になります。

「確定申告」を利用した場合は、翌年2~3月中の「所得税の還付」と「住民税の控除」、両方です。

 

例えば、

40,000円を寄付した場合

実質の負担金2,000円をのぞいた「38,000円」が、カタチを変えて戻ってきます。

 

ワンストップ特例制度」の場合

38,000÷12ヶ月 ⇒ 1か月あたり、約3,166円の住民税控除が受けられるというもの。

実際は、端数調整がされて、6月分は3,900円安くなり、以降11か月は3,100円程度安くなったりします。

(合計は38,000円になりますが、金額の按分は、目安としてみてください。)

6月ごろに会社からもらえる「住民税決定通知書」で確認ができますのでチェックしてくださいね!

「寄付金税額控除」の金額が38,000円くらいになってればOK。複雑な計算があるようで、誤差は出ます。

 

「確定申告」の場合

38,000×(所得税率20%の場合) ⇒ 約7,600円が、申請した口座に振り込まれます。(翌年2~3月)

残りの30,400円が上記と同様に端数調整され、6月は2,900円、以降11か月は2,500円程度の住民税が安くなってきます。(こちらも、金額の按分は目安です)

 

「還付」であれば「戻ってきた」実感を得られますが、

「控除」って「安くなるだけ」なので、実感が薄く、うやむやになりがちです。

 

我が家では、「安くなった金額」をあえて引き出し、目に見える「封筒」に入れて戻します。

おかえりー!ってかんじで満足度を高めてます(笑)

そうやって「戻ってきた資金」で、その年の「ふるさと納税」を続行!

初年度こそ「手出しの資金」が必要ですが、毎年のことになるととても良い循環になるので

ここまでスルことを、おすすめします。

戻ってくる「タイムラグ」はありますが、仕組みを知ってれば平気でしょ?

 

急な変更も大丈夫です!

「ワンストップ特例制度」で完了していても、

「医療費控除」など、急に確定申告が必要になることもあるかも、しれません。

あれ?5つ以上の自治体に寄付してしまったかも、も、このケースですね(笑)

 

そんな時は、なにも心配なさらずに「確定申告」をしてください。

「確定申告」が優先されますので、どこかに取り消しの連絡?とかも、しなくて大丈夫です。

ということは?

新たな「確定申告」で、きっちり「寄付金控除」も申請することを忘れないでくださいね!

どんな仕組みになってるのか想像もできませんが(笑)、

「確定申告」をした時点で、「ワンストップ特例制度」はすべて無効になるので、

ソシラヌ顔して「証明書」を添付して「寄付金控除」を受けてくださいませ。

 

おわりに

気がつけば12月、大掃除ってやってます?(笑)

毎年、寒くなる前に!と秋口から気になりはじめますが、

気になるだけで、いつのまにか?あっという間に?年末になってしまいます。

子どもたちが小さかったときは、遊び半分お手伝い半分、キレイになったかどうかは別として、

ワイワイやっていましたが、今や、カンペキなワンオペで一層やりたくない年間行事のひとつ(笑)

お子さんと一緒にできる期間って、かなり貴重ですよー!

どうぞお楽しみあれ!

 

「お礼の品」には、お菓子やケーキ、アイスクリームもあります。

ごほうびの「お茶タイム」にいかがですか?

ちなみに、

おすすめは、宮城県白石市「フロム蔵王」のアイスクリーム!

量的にも味にも、間違いありません(笑)

 

家計とココロにやさしい「ふるさと納税」、ぜひ始めてみてほしいです。

ご質問、ご意見ご感想など、お気軽にお聞かせくださいませ。

めちゃめちゃ喜びます(笑)

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