未婚のシンママさんは要チェック!!令和2年の年末調整手続き
お疲れ様です^^
大阪府を中心に活動している
働く女性、起業女性のお金の管理・資産作りアドバイザーの谷咲実です。
会社員の方や公務員の方など、お給料をもらっている方々は
そろそろ年末調整の書類が配られたころではないでしょうか?
医療保険や生命保険等に加入されている方は
保険会社から送られてくる
「控除証明書」を準備しておいてくださいね。
さて年1回の年末調整、毎年記入するのに
四苦八苦されている方もおられるかとは思いますが
令和2年の年末調整は
昨年と書式や控除額が変わった点がいくつかあります。
今回は、未婚のシングルマザーさんも今年度から対象になった
「ひとり親控除」についてお伝えしていきますね。
そもそも年末調整とは簡単にまとめると
毎月のお給料から概算で引かれている
「所得税」を精算するためのものなのです。
この年末調整制度が無いと、
会社員の方も公務員の方も毎年
確定申告をしないといけなくなります。
でも年に1回、事業主に書類を提出するだけで
本来納めるべき所得税額を計算し、
精算してもらえる年末調整制度は
とてもありがたい制度なんですね!!
そして、この年末調整をする上で、
重要になってくるのが「○○控除」です。
生命保険料控除や、扶養控除、配偶者控除など
よく聞きますよね。
適用される控除は人によって違い、
これらの控除があるかないかで
あなたが納めるべき所得税や住民税が変わってきます。
年末調整時に配られる書類は
自身の○○控除を適用するための
申告書です。
年末調整担当者はその書類によって
あなたの所得税を計算していきますから
記入もれのないようにしたいですよね。
特に離婚された年や新しい職場へ就職した年に
記入もれがちなのが
「特別の寡婦」控除。
この「特別の寡婦」控除が適用される方は
合計所得金額が500万円以下で
扶養親族である子を有する人、そして
下記のいずれかに当てはまる人が対象でした。
・夫と死別した後、婚姻していない人
・夫と離婚した後、婚姻していない人
・夫の生死の明らかでない人
つまり、シングルマザーさんでも
未婚のシングルマザーさんは適用されなかったのですね。
それが令和2年(今年の年末調整)から改正されて
「特別の寡婦」控除が
「ひとり親」控除へとなり
未婚のシングルマザーさんも対象になったのです!
ただ、令和2年分の扶養控除等(異動)申告書は
「特別の寡婦」のままになっていますので
下記のように「特別の寡婦」を「ひとり親」へ書き換えて
提出してくださいね。
出典:国税庁「令和2年分年末調整のしかた」より
私自身、離婚した当初は「特別の寡婦」が適用される事を知らず
当時の会社の担当者も特別の寡婦控除について知識がなかったので
何年も控除がもれていました。
ある時、何気なく読んだ新聞記事で気づき、気づいてからすぐに
納めすぎた税金を戻してもらう手続きをしました。
(更正の請求といって5年以内であれば手続きができます)
この控除があるのと無いのとでは
所得税や住民税が大きく変わりますので
忘れずに記入しましょうね。
もし分からなければ
年末調整の担当者へ聞いてみて下さいね。
私でよければご相談にのらせていただきますよ^^