離婚とお金~財産分与・保険・家・貯金・養育費・扶養・支援制度~

「結婚前はこんなつもりじゃなかった」と一度は離婚について考えたこともあるのではないでしょうか。3組に1組は離婚すると言われています。離婚しないことが理想ですが、もし離婚を選択することになった場合大切なのは「お金のこと」

離婚が頭をよぎったら知っておきたいお金の話をご紹介します。

 

離婚とお金の悩み

まず最初にどのようなご相談が多いか・離婚経験者はどのようなお金のことを悩んでいたかご紹介します。このようなご相談です。


 

「夫が女性のところに出て行ってしましました。もし離婚することになったら住まい・仕事どうしたらいいのか。手当のことも知りたいです。やはり、ダブルワークをしないといけないでしょうか。子どもは2人ですが、一人は発達に特徴がある子なのです」

 

「夫はすぐキレてしまい話し合いにもなりません。子どもの教育費が心配です。貯蓄タイプの保険とかもどのように話し合いをしたらいいでしょうか」

 

「今、調停中です。養育費がなかなか決まりません。子どものお金がかかることを伝えたいのですが、家計簿をつけたことがなく…どのように調停で伝えたらいいでしょうか。弁護士さんはいますが、家計のことは私が計算しないといけないです。中学生の子どもにも教育費がかかりますし、大学にいくとなると…」

 

状況は様々ですが、教育費・住まい・仕事・保険、そして話し合いの悩みは尽きないのです。そして、この離婚にまつわるお金「私どうしたらいいの?」を相談する場もないのです。私は家計を中心に「どうしたらいいか?」をその人その人に合わせてアドバイスさせていただいています。その中でも基本的なお金の知識をご紹介します。

 

離婚とお金6つのポイント

1.財産分与~家・保険・貯金~

2.教育費と養育費

3.年金分割

4.扶養

5.離婚後の生活費

6.知っておきたい支援制度

離婚で悩んでいるとき、まず考えたいのはお金のこと。この6つを順番にご紹介します。

 

1.財産分与~家、保険、貯金~

財産分与というのは、結婚生活の中で、夫婦で協力して築き上げてきた財産を清算し、夫婦それぞれの個人財産に分けることを言います。

基本は、夫婦で話し合い整理ができればよいのです。例えば、マンションは配偶者が住み続け、自分は学資保険と現金をもらうなどです。しかし、もめるケースもあり、調停などでは婚姻期間中の2人の財産を半分にすることが多いです。

<対象>

・貯金などの現金

・株券などの有価証券

・土地や建物などの不動産 など

 

<対象外>

・結婚前に個人で貯めた貯金

・自分の親から相続した財産  など

 

それでは、家、貯金、保険と財産分与のポイントをご紹介します。

 

 

売却をするかどちらかが住み続けるかがポイントですは、まずは「査定」をしましょう。

家の査定とは、「この家、いくらで売れるの?」を不動産会社などに算出してもらうことです。近隣の類似物件の売却事例、家の築年数、向き、間取り、エリアなどが考慮されます。同時に、住宅ローンが残っている場合は、借り入れをした金融機関にローンの残高を確認しましょう。

そして、住宅ローンが残っている場合はその残高も確認しましょう。

パパの単独名義の家にパパが暮らし続け、ママとお子さんが家を出る場合は、家の所有権やローンについて手続きがないぶん比較的スムーズです。しかし、パパが住宅ローンを払い続ける家にママと子どもが家に住む場合は、パパのローン支払いが滞った場合どうするのかなど、リスクがあります。ひとりで判断せずに相談してくださいね。

 

貯金

独身時と婚姻時の貯金を整理しましょう。銀行、証券会社、会社の財形貯蓄など、結婚時点と別居の時点での貯蓄額を確認し、金額を書き出してみましょう。

よく通帳の「名義が配偶者」との質問がありますが、通帳の名義は関係ありません。例えば、結婚した時に夫名義の銀行口座の1つを家計管理用に使うことにした場合、その時点で100万円あり別居時には200万円になっていたら、婚姻期間中に増えた100万円は財産分与の対象になります。

 

保険

貯蓄型の保険(学資保険、養老保険など)は、契約者(配偶者なのかどうか)と解約返戻金の金額を確認しましょう。子どもの教育費のための学資保険(あるいは低解約返戻金型終身保険など)を、離婚後は子どもを育てるママが引き継ぐ場合は、契約者をママに変更することを忘れないようにしましょう。

財産分与で整理した現金は、これから子どもと生活するためのお金としてとても大切になります。

 

2.教育費と養育費

次に、養育費について見ていきましょう。

子どもをひとりで育てていくことは簡単なことではありません。子どもの親権者となった場合には、別居親から「養育費」をきちんと支払ってもらう必要があります。養育費は「子どもの権利」です。

具体的に「養育費」はいくらになるのでしょうか?これも財産分与と一緒で、夫婦で金額が決まればよいのですが、多くは払いたくない別居親と払ってほしい同居親でなかなか話し合いができないこともあります。その場合は調停などで「養育費算定表」をもとに判断されます。

養育費算定表は裁判所のHPに掲載されています。

https://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/index.html

ここで大事なのは「子どもの教育費」です。教育費は進路によって違いますし、お子さまの人数によっても違います。

 

文部科学省が発表している進路別教育費については、こちらをご覧くださいね。

子どもの進路別教育費はいくら?公立と私立進路によっていくら違う?

 

3.離婚時の年金分割

「離婚時の年金分割」とは、離婚した場合に夫婦おふたりの婚姻期間中の厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金とすることができる制度です。

年金分割によって、老後の年金が年間20万円増えたとして、65歳~90歳まで25年間で年金を受け取る場合は500万円。大きい金額ですよね。

 

年金分割の手続きの流れは下記にご紹介しています。婚姻期間が長い方や扶養に入っていた方は特に要チェックです!

離婚前から知っておきたい「年金分割の手続き」

 

4.扶養(健康保険・年金)

婚姻期間中は、配偶者の扶養に入っている方も多いですね。

 

扶養は、一言で言っても「税扶養」「社会保険の扶養」と大きく2つあります。

 

1つ目の「税扶養」とは、税金上の制度のことです。配偶者や家族を扶養に入れることで、配偶者控除、扶養控除などで税金が優遇されます。離婚することで配偶者控除は関係がなくなりますが、子どもをどちらの扶養親族とするかは決めておきましょう。

 

2つ目の「社会保険の扶養」とは、健康保険と年金の扶養のことです。

配偶者の扶養に入っていると、自分は健康保険や年金の保険料を支払わなくても医療費の窓口負担が3

離婚すると夫の扶養には入れませんので、できれば社会保険(健康保険・厚生年金)の加入ができる職場の選択が望ましいです。社会保険に加入して、子どもをご自身の扶養に入れられると良いでしょう。

 

離婚前から知っておきたい年金・健康保険についてはこちらです

離婚したら私の「国民年金」「健康保険」どうなりますか?

 

5.離婚後の生活費

貯金

子どもの教育費だけでなく、離婚後は生活費もかかります。ここは具体的に書きだすことが大切です。

住まいは、民間賃貸住宅か、実家か、それとも公営住宅に住むのか?自分で家を買うのか?などにより月々の出費が変わります。

生活費は、月々かかる光熱費・通信費・医療保険・食費・日用品だけでなく、衣類や家電などの一時出費も書き出してみて、年間で把握しておきましょう。

子どものお金は、小さい子どもならクリスマスプレゼントや自転車に七五三の費用など、子どもが中学生くらいになるとスマホ・自転車・誕生日プレゼントなども書き出します。

そうすることによって、必要な生活費と教育費を賄うために、養育費がいくら必要かとどれだけ稼がないといけないかが見えてきます。

また、離婚前から通信費や保険など節約できるところは節約していきましょう。              。

 

6.知っておきたい支援制度

離婚を選択をする際は、シングルマザーの支援制度も確認しましょう。お住いの地域によって違いますが大きく下記の制度があります。

それぞれ詳細をご紹介しますので、チェックリストとしてお使いくださいね。

児童扶養手当

Q&A母子手当(児童扶養手当)「いつからいつまでもらえるの?」

ひとり親家庭医療費助成

寡婦控除

ひとり親控除と寡婦控除の違い~離婚・死別・未婚の場合~

低所得者向けには

就学援助(小学生・中学生)

大学無償化(短大・専門学校・大学)

【給付型奨学金】高等教育の修学支援新制度(大学無償化)ってどんな制度?

その他、給付型奨学金があります。

募集時期にLINEやメルマガでご案内させていただきますね。

 

離婚前に一番大切なこと

離婚で悩んでいる方やシングルマザーさんのお金の相談から受けさせていただき、一番感じるのは「離婚とお金の相談をする場がない」ということです。なので、知らずにソンをしてしまっている方も多いのですね。離婚するしないに関わらず「生活費」「教育費」「仕事」「住まい」「年金」はとても大切なお金です。このお金を整理して準備することによって、お子さまと安心した生活ができること心より祈っています。希望の光は必ず見えますよ。

 

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